まず、売買契約は、買主には代金の支払義務と目的物を引き渡してもらう権利があり、売主には代金を受け取る権利と目的物を引渡す義務があります。
そして、マンションは区分建物であるため、区分所有法により、土地と建物を一体として売買の対象とすると定められておりますので、土地と建物を切り離して売買することができません。
本書式は、上記に基づきマンションを売買するための「【改正民法対応版】マンション売買契約書」の雛型書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
なお、契約に定める基本的項目は、次のとおりしており、また本書式では、住宅ローンの承認を得られない場合、自動的に売買契約が解除されると定めています。
(1)売買金額、その支払の時期及び方法
(2)引渡し時期
(3)所有権移転登記申請の時期
(4)契約の解除に関する定め
(5)損害賠償額の予定又は違約金に関する定め
(6)公租公課の負担に関する定め。
条文タイトルは以下の通りです。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(売買代金及び支払い)
第3条(手付金)
第4条(所有権等移転の時期)
第5条(引渡し)
第6条(所有権等移転登記の申請)
第7条(付帯設備の引渡し)
第8条(消除義務)
第9条(印紙代の負担)
第10条(公租公課の負担)
第11条(収益の帰属・負担金の分担)
第12条(手付解除)
第13条(引渡し前の滅失・損傷)
第14条(契約違反による解除)
第15条(ローン特約)
第16条(契約不適合責任)
第17条(諸規約の承継)
第18条(手数料)
第19条(協議事項)
第20条(合意管轄)
第21条(特約条項)
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