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【改正会社法対応版】(事業を譲り受けるための契約締結、株主総会議案の決定をする場合の)取締役会議事録

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「【改正会社法対応版】(事業を譲り受けるための契約締結、株主総会議案の決定をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 他の会社の重要な事業部門の全部の譲受けをする場合、株主総会の特別決議による承認を受ける必要があることから、当該株主総会提出議案について取締役会で決定をします。ただし、対価として交付する金額が、当社の純資産額の20%以下である場合、当社の取締役会決議だけで足り、当社の株主総会決議を得る必要はありません。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。

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