相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
[業種] コンサル・会計・法務関連 男性/40代
2022.04.02
ありがとうございます。
退会済み
2021.01.12
助かりました、ありがとうございました。
退会済み
2020.08.15
自分で書類を作成してみようと思います。ありがとうございました。
[業種] その他 男性/70代
2019.02.21
ありがとうございます
退会済み
2018.06.05
ありがとうございます。
[業種] 官公庁 男性/60代
2017.11.04
ありがとうございました。 自分で作成していきたいと思います。
[業種] 運輸 男性/70代
2015.02.22
非常に参考となりました。
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
遺産分割の話会いをしようは、親族間で遺産の分配に関する話し合いを行うための招待状です。遺産分割は、故人の財産や負債を相続人に分けることで、相続税の負担やトラブルを防ぐことができます。しかし、遺産分割は、法律や税制の知識が必要なだけでなく、感情的な問題もあります。遺産分割の話会いは、親族間の和解や協力を促す機会でもあります。故人の意思を尊重しつつ、円満に遺産を分けることができるように努めましょう。
遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。
実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
【内容証明用・改正民法対応版】(他の相続人に対し遺産分割調停を申し入れる)通知書の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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