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【改正会社法対応版】(事業譲渡に反対する株主からの)「株式買取請求書」

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事業譲渡など、会社の事業のあり方に大きく影響する問題は、株主にとって重大な関心事です。そこで、会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する場合は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議 決権の3分の2以上の多数による決議)が必要となります。 この決議において反対したにもかかわらず、事業譲渡が決議されたときは、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、①株式の種類、②株式の数、を記載した書面を会社に提出することによって、その保有する株式を買い取るように請求することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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