抵当権が付いている不動産が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が当該第三者のために消滅する制度を代価弁済といいます。 本書は、上記の代価弁済を要求するための「代価弁済請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「再出荷の通知」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
■本テンプレートの内容 家賃収入管理表のテンプレートで、一覧表と個人別管理表が連動リンク設定されています。 ※会社によっては、(最近の傾向として)セキュリティ上マクロ設定されたファイルの使用および送 受信を禁止している場合が多く、それを考慮しマクロ設定は行っておりません。 管理する賃貸集合住宅(主にアパート)の規模は以下のとおりです。(登録可能数) ・アパートの棟数 5棟 ・同上住戸数 50戸 ■本テンプレートの特徴 ① 住戸配置図の入力・作成で識別データが連動作成 管理する集合住宅の住戸配置図を入力・作成すると、連動して対象住戸識別番号一覧(表)が自動作成されます。住戸配置図の罫線は入力した対象住戸識別番号を入力することで自動描画作成されます。 ② 個別家賃管理表 入居している(いた)居住者の家賃収入管理情報(家賃額や入金、滞納状況)を個別に管理できます。そのデータが家賃管理表(一覧)に連動表示されます。 ③ 家賃管理表(一覧) 上記②で入力した個別家賃が連動リンク表示され、確認したい年月日のデータがクリック操作で簡単に確認できます。 同時に確認したい対象年月時点の入居率や入金率も確認できます。 ダウンロードは無料です。
質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
「組織変更の通知」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
借地人が借地権を第三者に譲渡(または借地を転貸)するときは、地主の承諾を得る必要があります。借地人がこの義務に違反して無断で借地権を第三者に譲渡または転貸したときは、地主はその借地契約を解除することができます。 また、借地上の建物を譲渡したときは土地の借地権を譲渡したものとみなされます。したがって、借地人は借地上の建物を譲渡するときは、あらかじめ地主の承諾を得ることが必要です。 文例はその場合の承諾請求書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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