有限会社の組織変更による解散登記申請書とは、会社組織の変更による解散があるときに提出する申請書
意匠権の実施権には、専用実施権と通常実施権があります。 いずれの実施権も特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有するのに対して通常実施権者はこのような専有はできません。 したがって、専用実施権が設定された場合には、特許権者といえども、その専有する範囲については、特許発明を実施することができませんし、当然のことながらこの範囲と重なるような専用実施権や通常実施権を設定することはできません。 一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。 本書式は、上記のうち専用実施権を設定するための申請の添付書類として必要となる「(意匠権の)専用実施権許諾証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正意匠法に対応しております。
「【改正会社法対応版】(会社設立時の)発起人決定書」の雛型です。 発起人となる者が検討し、合意した会社設立に関する基本事項を書面にまとめて記したものを「発起人の決定書」といいます。 具体的には、本店所在地の住所、発行可能株式数、設立時に発行する株式数・1株の金額、資本金の額などを決定し、書面にします。 原則、会社成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額について定める必要があります。また、発起人決定書に押印する印鑑についての定めはありませんので認印を使用してかまいません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
株式会社設立登記申請書とは、株式会社を設立する際に提出する申請書
精神又は身体の障害者を雇用するときに最低賃金の適用除外の許可をもらうために提出する申請書類
会社に通勤時の定期代を申請するための書類
マイカーを業務で使用する旨を申請する書類