代理人に相続登記の手続きを任せることを記載するための書類
委任状のフォーマット10です。委任状とは会社設立の登記(変更)等の手続を代理人に一任することを伝えるための書類
「POWER OF ATTORNEY」とはある人が他の人に特定の権限を委任するための法的な書類です。この書類は、個人が自分の法的または財務的な事務を行う能力が無くなったとき、または物理的に不可能な場合に、選択した信頼できる人(「代理人」または「権限を持つ人」)にその権限を委任するために使用されます。 Power of Attorneyの形式と種類は多岐にわたり、具体的な権限の範囲、有効期間、その他の条項は特定の状況と要件によって異なります。例えば、「一般的な」Power of Attorneyは、代理人に広範な権限を付与する一方で、「特定の」または「限定的な」Power of Attorneyは、特定の行為または取引に限定されます。また、「耐久的な」Power of Attorneyは、委任者が能力を失った後も有効です。
不動産を売買したことを証明するための書類
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
委任契約において委任を受けた受任者が、更に自らと共同するなどして委任業務にあたる者として復委任者を専任する場合について、旧民法では明文の定めがありませんでした。しかし、2020年4月1日施行の改正民法において、復代理に関する規定が明文化されました。 具体的には、改正民法644条の2第1項において、受任者(=復委任者=代理人)は、委任者(=本人)の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があれば、復受任者を選任することができる旨が定められており、また、同条2項においても、従前の解釈どおり、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利義務を有する旨が定められました。 本書は、受任者(=復委任者=代理人)が、復委任者(=復代理人)に対して、自らが委任された業務の一部を委任するための「復委任状」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続人3名で、不動産と預金債権を遺産分割する内容の「【改正民法対応版】遺産分割協議書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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