「【改正会社法対応版】(現物出資による発起設立について合意をする場合の)発起人全員の同意書」の雛型です。 現物出資で以下の3つの場合のどれかに該当する場合は、検査役の調査が不要となります。 1.現物出資財産の総額が500万円以下の場合 2.現物出資財産が市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額(定款の認証の日における最終市場価格)がその相場を超えない場合 3.現物出資財産について定款に記載された価額が相当である旨の弁護士及び税理士等の証明(現物出資財産が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)を受けた場合 発起人同意書に押印する印鑑についての定めはありませんので認印を使用してかまいません。
支店を設置するときに提出する申請書
上申書とは、合併にあたって申述の期間内に異議を述べた債権者がいないことを伝えるための上申書
新たに会社を設立するときに参考となる定款の雛形となります。全部でA,B,Cの5種類を用意しています。
法人登記の申請書様式です。取締役会を設置しない会社の発起設立の場合の様式となります。【R3.2.15更新】出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)
独立開業したことを祝うために送るお祝い状
定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類