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秘密保持契約書02

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秘密保持に関する誓約書とは、退職する社員が社内の機密を保持するための誓約書(守秘義務誓約書)

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    不動産の所有権を担保権者(債権者)に移転しつつ、担保権設定者(債務者)がその不動産を引き続き使用収益できる形の担保の方法である譲渡担保に関する「不動産譲渡担保契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(基本合意)  第3条(登記移転) 第4条(引渡) 第5条(使用貸借権の設定) 第6条(禁止事項) 第7条(保証) 第8条(契約の解除) 第9条(期限の利益喪失)  第10条(解除による引渡) 第11条(所有権の回復)  第12条(担保物件の処分) 第13条(保険) 第14条(公租公課) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)

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    Youtube動画配信者が、相手方の希望する広告を自身の配信動画中で上映することを合意するための「【改正民法対応版】Youtube広告契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲による動画の配信) 第2条(広告料金) 第3条(配信の変更・中止) 第4条(解 除) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(本CMの著作権) 第7条(誠実協議) 第8条(裁判管轄)

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    買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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