
育児・介護休業法、雇用保険法、個人情報保護法、建設業法など、人事・労務まわりのルールが大きく変わった2025年(令和7年)。
対応を怠れば罰則・助成金減額・業務停止のリスクも。ここでは『いつ・何をすべきか』を一覧化し、お役立ていただける書式テンプレートをご紹介します。



通常業務が多忙のなか、育休手続き、社会保険、マイナンバー…毎年のように変わるルール把握や情報収集が追い付かない

罰則や行政指導の対象になったらどうしよう…でも、何から手をつければ良いか分からない

新しい制度に対応した規程や通知書が必要であることを把握しているものの、一から調べて作成している時間がない
法改正対応を“コスト”ではなく
“経営リスク対策”に。
最新テンプレートと関連情報を活用し、
安心と先手の経営を目指しましょう。
2025年1月1日より、労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告書等の一部手続で、e-Govによる電子申請が原則義務化されました。対象事業者は、報告義務の確認、e-Govアカウント取得、申請フロー整備など社内体制の見直しが必要です。未対応の場合、行政指導や再提出を求められるリスクがあります。
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参照:厚生労働省・都道府県労働局労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
2025年1月以降、税務署等に書面提出する申告書等の控えへの収受日付印が原則廃止されました。提出日の確認は、e-Taxの受信通知や郵送記録、窓口の受領証など企業側で管理する必要があります。経理・総務では保存方法と提出記録の管理フロー見直しが必要です。未対応の場合、手続の遅延や説明負荷増加により社内トラブルリスクにも繋がります。
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2025年3月31日で、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置が終了します。2025年4月以降は、65歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度、定年の廃止のいずれかを講じる必要があります。就業規則や運用の見直しが必要で、未対応の場合は行政指導や労務トラブルのリスクがあります。
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参照:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ
2025年4月から、男性の育児休業取得率等の公表義務が「従業員1,000人超」から「300人超」へ拡大され、残業免除(所定外労働の制限)の対象となる子の範囲も「3歳未満」から「就学前」まで拡大されます。あわせて10月施行予定の柔軟な働き方措置に向け、制度設計や就業規則整備も準備が必要です。未対応の場合、行政指導や企業名公表などのリスクがあります。
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参照:厚生労働省育児・介護休業法について
2025年4月から、自己都合退職者の給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮され、教育訓練受講時の給付制限解除の仕組みや新たな育児関連給付が導入されます。人事労務は雇用保険手続や社内案内、申請フローを早期に整備する必要があり、未対応の場合、給付遅延や不支給、従業員とのトラブルにつながるリスクがあります。
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参照:厚生労働省雇用保険料率について
2025年4月以降、新築建築物の省エネ基準適合の対象が小規模建築物等にも拡大し、従来の一部特例が縮小されます。建設・設計・不動産では、設計図書や建築確認申請における省エネ関連項目の見直しと、適合性を事前確認する体制整備が必要です。未対応の場合、省エネ不適合により建築確認が下りず着工が遅れるなど、工程・コストに直結するリスクがあります。
参照:国土交通省改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A
2025年3月末で旧加算等の経過措置が終了し、4月以降は新加算(一本化された処遇改善加算)の要件を満たす必要があります。福祉・介護事業者は、賃金改善計画や賃金規程・就業規則を要件に沿って整理し、届出と職員周知を行う体制整備が必要です。未対応の場合、加算が算定できず減収となるほか、要件不備で指導や返還を求められるリスクがあります。
2025年6月1日から、一定の高温環境下で行う作業について、休憩場所の確保、水分・塩分補給、WBGT値(暑さ指数)の測定・記録、体調不良時の報告体制整備等の熱中症対策が事業者の義務となります。4月以降は対象作業の洗い出し、記録方法や教育計画の整備など事前準備が必要です。未対応の場合、労災リスクに加え、義務違反として罰則対象となる可能性があります。
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参照:厚生労働省職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
2025年4月から、求人サイト等の募集情報等提供事業者による就職・入社お祝い金(現金・ギフト券等)の提供が原則禁止となり、職業紹介事業者でも許可基準上の禁止事項として明確化されます。企業側も求人広告の表示内容や、紹介会社・求人メディアとの契約条件を確認し、新ルールに沿った採用広報へ見直す必要があります。未対応の場合、是正指示や求人停止等で採用計画に影響するリスクがあります。
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改正物流効率化法等により、荷主・物流事業者に積載率向上や荷待ち・荷役時間短縮など物流効率化への取組(努力義務)が求められ、一定規模以上の特定事業者には中長期計画の作成・定期報告や物流統括管理者(CLO)選任が義務付けられます。併せて運送契約時の取引条件の書面交付や、荷待ち・荷役時間の把握・是正など運用見直しが必要です。未対応の場合、勧告・命令や公表、罰則対象となる可能性があります。
参照:国土交通省物流効率化法について
2025年6月1日から、高温環境下の一定作業について休憩場所の確保や水分・塩分補給、WBGT値の測定・記録、体調不良時の報告体制整備などの熱中症対策が事業者の義務となります。4月以降は対象作業の洗い出しや記録・教育方法の整備が必要で、未対応の場合、熱中症による労災に加え、義務違反として罰則の対象となる可能性があります。
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参照:厚生労働省職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律により、経済安全保障分野でのセキュリティクリアランス制度が創設され、適合事業者や従業者に対する適性評価と情報管理ルールが段階的に運用されています。基幹インフラ等の指定企業では、法務・情報システム部門を中心に従業員の適性評価と機密情報の管理ルールを見直す必要があり、未対応の場合、重大な情報漏えい時に刑事罰や損害賠償に加え、取引停止等で経営・企業イメージに影響するリスクがあります。
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参照:内閣府重要経済安保情報保護活用法
2025年6月1日から、WBGT値28度以上又は気温31度以上の高温環境下で一定時間以上行う作業を対象に、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化され、熱中症の疑いがある労働者を早期に把握する体制整備や、対応手順の作成・周知、対策の実施状況の記録などを行うことが求められます。 一部事業場では熱中症予防管理者の選任が推奨されており、安全衛生・現場管理部門が中心となって、水分・塩分補給や休憩場所の確保、WBGT値の測定・記録、教育等を継続的に運用する必要があります。 未対策の場合、熱中症による労災発生だけでなく、労働安全衛生法違反として是正指導や罰則を受ける可能性があり、安全衛生管理体制や企業イメージに影響するリスクにつながります。
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参照:厚生労働省職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
2025年7月頃から開始予定の高速道路深夜割引の見直しにより、現行の深夜0時〜4時を対象とした一律割引が、22時〜翌5時に走行した時間帯・距離に応じて割引額が決まる仕組みに変更され、後日還元型での適用となります。 運輸・物流業など高速道路を多用する企業では、配車・運行管理や経費精算ルールを新制度に合わせて見直し、割引対象時間帯や走行距離を踏まえた運行計画に再設計することが重要です。 未対応の場合、割引を前提とした運賃・コスト計画とのずれや、適用条件の誤りによる割引停止・追加負担が生じ、輸送コスト増や収益計画に影響するリスクにつながります。
参照:国土交通省高速道路の深夜割引の見直しについて
2025年8月19日で、新JIS(JIS L 0001)洗濯表示への切替に関する経過措置が終了し、8月20日以降は新たに表示を付す繊維製品について新JIS表示が必要になります。 繊維・アパレル企業では、洗濯表示ラベルや表示台帳、品質表示規程を新JISに沿って更新し、在庫品を含む表示内容を点検が必要です。 未対応の場合、品質表示の不備により行政からの指導や表示の是正・回収対応を求められる可能性があり、販売機会損失やブランドイメージに影響するリスクにつながります。
参照:消費者庁新しい洗濯表示
2025年10月からすべての企業に対し、3歳以上~就学前の子を養育する労働者について、始業時刻変更・テレワーク・短時間勤務・育児目的休暇等から2つ以上選択できる「柔軟な働き方措置」を制度化することが義務化されます。あわせて、2025年4月施行の介護離職防止のための個別周知・意向確認義務を含め、仕事と育児・介護の両立制度について個別の説明と意向確認を適切に実施し、就業規則や勤務制度を見直しが必要です。未対応の場合、行政からの是正指導や企業名公表の対象となる可能性があり、従業員からの苦情や離職の増加を通じて企業イメージに影響するリスクにつながります。
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参照:厚生労働省育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
2025年4月施行の雇用保険法改正により、育児休業給付に上乗せして最大28日間給付率を80%相当まで引き上げる「出生後休業支援給付金」や、2歳未満の子を育てる時短勤務者の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」など、育児関連の新たな給付が創設されています。適用事業所は人事労務・総務が中心となって、就業規則・社内案内への反映と、対象者が申請できるようフロー整備・周知を継続する必要があります。 未対応の場合、保険料や給付申請の誤りによる給付不認定・支給遅延、是正指導などを通じて従業員の不満や企業への信頼に影響するリスクが高まります。
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参照:厚生労働省令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について
2025年12月に従来の健康保険証が原則廃止され、マイナンバーカードと一体となったマイナ保険証や資格確認書によるオンライン資格確認に一本化されます。人事労務・総務部門では、健康保険証の新規発行停止や資格確認書の案内など入社・異動時の手続きフローを見直し、従業員が医療機関で保険診療を受けられない事態が生じないよう周知が必要です。未対応の場合、周知不足により受診時に自己負担が増える等のトラブルや問い合わせ対応を通じ、業務負荷増加リスクにつながります。
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参照:厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
建設業法および公共工事の入札・契約の適正化に関する法改正により、著しく短い工期の禁止や標準労務費を踏まえた見積りの徹底、資材価格・労務費の適切な価格転嫁など、発注者責務の強化と下請管理の厳格化が求められます。建設・公共工事分野の企業では、法務・契約・現場管理部門を中心に、契約条項・工期設定・積算ルールを見直し、適正な工期・価格で契約できる体制整備が必要です。未対応の場合、著しく短い工期や不十分な労務費反映が問題となり、是正指導に加え、重大な違反が継続した場合には許可に関する処分や企業名公表等の対象となる可能性や、入札機会や企業イメージに影響するリスクにつながります。
参照:国土交通省持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます
※本ページは情報提供とサポートツールの紹介を目的としており、法的助言を行うものではありません。
※掲載内容やテンプレートはあくまで一例であり、業種・規模・状況によって必要な対応は異なります。
※実際の運用にあたっては最新の法令情報をご確認のうえ、必要に応じて社会保険労務士・税理士・弁護士などの専門家へご相談ください。