第3回 知って得する契約書の基本:その2
契約書・覚書・協定書の違い
契約書・覚書・協定書、どのような「タイトル」を使っても、法的な効果の意味では何の違いもありません。このような使い分けは、使用法や取引習慣により異なります。覚書は、簡単な取り決めなどをする場合に使われます。契約書というと何となく堅苦しく感じる時には覚書を使います。協定書は、当事者が多数いる場合に使われます。
契約書は「タイトル」よりも「内容」です。「タイトル」に迷った時は、単に「契約書」としても問題はありません。
印紙について
契約書は種類により収入印紙を貼る必要があります。また、表題が契約書となっていなくても内容によっては、収入印紙を貼る必要があります。収入印紙を貼らない場合、また、消印がない場合、過怠税が課されます。収入印紙を貼らなければいけないのは、税法上の問題です。したがって、収入印紙の有無と契約書の有効性とは無関係です。
また、契約書に収入印紙を貼る場合、契約書を何通も作成し全てに印紙を貼付すれば高額になります。そこで、当事者の2通は「正本」として印紙を貼付し、それ以外を「副本」または「写し」として、印紙を貼付しない方法がとられます。
公正証書について
公正証書とは、公証人が当事者の申立に従って作成する書面のことです。一般の書面よりも法的な効力が強いです。公正証書には、「証拠力」があります。証拠力とは、公正証書の作成日付が書類が何時作成されたのかを公的に証明することが出来る力を言います。公正証書には、「執行力」があります。執行力とは、強制執行をすることの出来る法的な力を言います。
将来的に「トラブル」が起きそうな契約書は「公正証書」としておく方が良い場合があります。