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第1回 契約の基本的な話 〜契約書をなぜ作るの?

著者:   廣木 雅之


「契約書は、適当なひな型でOK!」「信用している取引先だし、わざわざ契約書なんて…。」などと考えてはいませんか?契約書は「まさかの時に」非常に有効になる大切な書類です。
この程度認識で、はたして本当に良いのでしょうか?

そもそも契約とは?

契約とは、2人以上の人によって取り交わされる約束のことです。しかし、会社の同僚同士で交わされる「今日、会社が終わったら飲みに行こう!」と言った約束は、契約ではありません。契約とは、お互いに権利義務を発生させる約束ごとです。例えば、私がAさんに対して、「本を1,000円で売ります」と言います。そして、Aさんがそれに答えて「買います」と同意をすれば、この約束は成立します。
その結果、私はAさんに対して、1、本を渡す(義務)と2、1,000円を受け取る(権利)が発生します。反対にAさんは私に対して、1、1,000円を支払う(義務)と2、本を受け取る(権利)が発生します。このような、約束ごとが契約です。

口頭でも契約は成立する!

契約は、お互いに「売ろう」「買おう」という意思を表示し、その意思表示が合致しときに契約が成立します。「本を売りたい」という申込み対して、「本を買いたい」と承諾をした時点で契約は成立します。契約は原則として口頭だけで成立します。契約を書面にすることは、契約成立に必ずしも必要な条件ではありません。契約書が無いからといって、契約が無効になる訳ではありません。契約を契約書とするのは、契約の成立の証拠としてだけです。
ただし、ごく例外的に一定の書面化が契約の成立要件となっている場合があります。

契約自由の原則

契約を結ぶ時に、どのような契約の内容で契約をするかといった点は、基本的に契約をする人の自由です。「代金を幾らにするか?」「いつ代金を払うか?」「いつモノを相手に渡すのか?」このような事を決めるのは、契約をする本人の自由です。これを「契約自由の原則」と言います。

契約内容は交渉で決まる

どのような内容で契約をするのかは、個人の自由です。しかし、実際には契約相手との「妥協点」が契約の内容になります。例えば、私があなたに「本を買いませんか?」と話しを持ちかけます。支払い方法は「今すぐ現金で支払ってくれ!」と言います。あなたは、私からその条件で本を買うのか?買わないのか?は自由に選べます。また、あなたは私に対して「1週間後」の支払いを提案します。私は、あなたとその条件で本を売るのか?売らないのか?を自由に選べます。
このように、契約当事者がお互いに様々な提案をし、「妥協点」を求めて交渉をします。そのようにして最終的に契約の内容が決まり、契約が成立します。

定型契約書を作るメリット

契約書の内容は、当事者同士の力関係に左右されます。ですから、必ずしも自社の思い通りの契約が結べる訳ではありません。そこで、なるべく自社に有利な契約を結ぶために、自社案の定型契約書を作成してください。自社案の定型契約書をベースに交渉することによって、少しでも自社の思い通りの契約をする工夫をすべきです。

ガイドのポイント

  • 契約は口頭で成立する!重要なのは当事者の意思が合致することです。
  • 契約の内容は当事者同士が自由に決められる。
  • 契約の内容は当事者同士の交渉によって決まる。

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著者プロフィール

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廣木 雅之

サラリーマン時代の経験をもとに様々な営業方法を駆使し顧客獲得に励む。 毎月第三土曜日にセミナーを開催。2008年は「50セミナー」の開催を達成!

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