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第1回 【建設業決算変更届※事業年度終了後の変更届(決算報告)】とは

著者:行政書士つばさ綜合事務所 行政書士  松野 和樹


【既存事業者】建設業の許可を受けている業者が必要な書類作成に役立つコラム
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許可・手続きの更新漏れにご用心!

建設業の許可を取得された方は、その後もさまざまな許可・手続きを行わなければなりません。
・5年ごとの建設業許可の更新
・建設業の許可取得後、許可申請の内容等に変更が生じた場合の変更届
・毎年事業年度終了後に、営業年度終了届を提出
など、これらの届出を怠ると、許可の失効や刑罰に処せられる場合があります。

中でも毎年発生する事業年度終了後の変更届(決算報告)について、提出書類の作成法と注意点をご紹介させていただきます。

事業年度終了後の変更届(決算報告)とは?

建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。

この事業年度終了後の変更届は一般的に「決算変更届」と呼ばれています。「変更届」というタイトルですが、内容としては、該当の事業年度の決算報告とどのような工事を行ったのか?の工事に関する実績報告になっています。

全ての建設業の許可を受けている業者に提出義務があります。
(建設業法第11条第2項)

建設業の許可を受けた業者は税務署への確定申告とは別に、許可行政庁へ別途この決算変更届を提出しなければいけませんのでご注意ください。
提出がない場合は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則があります。
(建設業法第50条)

提出を怠った場合…

さらに、この提出がないと許可の更新や業種の追加申請をすることができません。
よくあるケースとしては許可の更新の際のトラブルです。
建設業許可は有効期間が5年ですが、更新を希望する場合、有効期限の1ヵ月前までに許可の更新を申請する必要があります。
更新の申請が許可の有効期限ギリギリになってしまった場合(業務で忙しいと忘れてしまいがちです)を考えてみます。
様々な許可更新に関する添付書類を集めて、面倒な許可更新書類作成も完了して、これで一安心と思ったら、決算変更届が未提出だった…。なんてことが実際にあります。
この場合、許可の更新に間に合わない可能性も出てきますので、必ず毎年度提出するようにしてください。

<続く>

提供元:ドリームゲート

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著者プロフィール

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松野 和樹

行政書士つばさ綜合事務所 行政書士

許可手続きを単に代行するだけでなく、許可手続完了後も許可を維持するためのサポートを行うことが大きな特徴です。会社設立から建設業許可はもちろんのこと、公共工事受注に必要な経営事項審査のコンサルティング、電子入札の格付けまで、建設業に関する制度全般を幅広くサポートしています。

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