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メンタルヘルスケアとしての会社の予防策は?

著者:渡辺総合事務所 社会保険労務士  渡邉 勝行


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メンタルヘルスケアとしての会社の予防策は?

メンタルヘルスケアの具体的な対策として残業時間管理表の書式を利用しましょう。
記入方法は特に説明不要と思いますが、残業時間管理を単なる残業代の管理として利用するだけでなく、メンタルヘルスケアの具体的な管理指標として活用してみてください。
そこで、今回は、そもそもメンタルヘルスケアを実施の方法、メンタルヘルスケアとしての健康診断、メンタルヘルスケアとしての残業時間管理と順を追ってみていきます。

メンタルヘルスケアの実施の方法

メンタルヘルスケアに限らず、病気の予防として最も重要なことは、早期発見、早期対応です。会社は従業員の変化を見逃さず、素早い対応をすることが求められています。
その第1歩として何が必要でしょうか?まずは、健康診断の実施があげられます。

メンタルヘルスケアとしての健康診断

会社は従業員を雇入れたとき、および毎年1回、定期に健康診断を行うことが労働安全衛生法により義務づけられています。これは従業員数にかかわらず実施しなければならないもので、中小企業であっても必ず行わなければなりません。
これにより、実際に異常の数値がある場合に、早期に対応することが可能となります。ただ考えてみると、健康診断により異常を発見する以前に対応することは不可能でしょうか?
前述したように、従業員の細かな変化に気づいてあげることは大切ですが、なかなか容易なことではありません。しかし、その判断指標の重要なものとして、従業員の労働時間をあげることができます。

メンタルヘルスケアとしての残業時間(労働時間)管理

厚生労働省によると、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている、とされています。また、働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理にかかわる措置を適切に実施することが重要である、としています。
そこから、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者であって、申出を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとされています。

そのため、最低限の予防策として必要なことは労働時間管理ということになります。
単に残業代計算のため、法律で義務づけられているからではありません。従業員の健康管理=企業の最大の投資対象ということもできる人材を大切にするために、労働時間管理をしっかりと行いましょう。
それこそがメンタルヘルスケアのもっとも有効な方法となります。

【参考】こころの耳(厚生労働省)
http://kokoro.mhlw.go.jp/

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著者プロフィール

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渡邉 勝行

渡辺総合事務所 社会保険労務士

大学卒業後、新聞社勤務。その後、平成10年に行政書士、平成12年に社会保険労務士事務所開設。平成19年には早稲田大学大学院にて労働法の修士課程修了。現在創業支援とともに、人事労務コンサルタントとして、人材開発に取り組んでいる。

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