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メンタルヘルスとは?

著者:渡辺総合事務所 社会保険労務士  渡邉 勝行


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メンタルヘルスとは?

「メンタルヘルス」ということばを目にする機会が最近増えてきました。メンタルヘルスは、ひとことでいうと「心の健康」ということになります。そこから「心の健康に不調をきたすこと」=「メンタルヘルスの不調」となります。この「メンタルヘルスの不調」とは、厚生労働省の指針によると「精神障がいや自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含む」とされています。
企業は、「メンタルヘルスの不調」をきたす従業員をなくすために、「メンタルヘルスケア」を行うことが必要となってきています。同指針によれば、「事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置」となります。

メンタルヘルスケアがなぜ必要か?

それでは、次にメンタルヘルスケアがなぜ必要なのでしょうか? 今回は(1)メンタルヘルスケアの本質である予防という観点から、(2)メンタルヘルスに不調をきたした従業員への対応、(3)メンタルヘルスの不調から回復し復帰する際の対応と、3つ段階に分けて考えていきたいと思います。特にその立場によって、関連する書式が変わってきますので、次回以降はそれぞれの立場と関連する書式についてみていきます。

メンタルヘルスケアの本質である予防

メンタルヘルスの不調をきたした従業員は、最悪の場合、自殺にまでおよんでしまうことがあります。これは本人にとって最悪のケースであるとともに、会社にとってもその責任、他の従業員に対する影響など図りしれません。また、短時間勤務とする、休職させる場合であっても、生産性の低下は避けられません。そこで、その防止策であるメンタルヘルスケアを行うことが必要となります。
メンタルヘルスの不調をきたすものとして、ストレスがあげられます。ストレス要因は、仕事、職業生活、家庭、地域などに存在している。心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要です。しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもあることから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、会社によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の場における組織的かつ計画的な対策の実施が、大きな役割を果たします。

メンタルヘルスに不調をきたした従業員への対応

実際にメンタルヘルスに不調をきたした従業員に対しては、産業医などの意見を聞き、その対応策を考えること、上司や人事労務担当などが対応することが必要となります。ただ、メンタルヘルスの不調は、本人がその自覚を持ちにくいという特徴があります。そこで会社としては、①遅刻、無断欠勤をする、②ミスが目立つ、③会話が少なくなる、などの症状が現れた場合、どのような対応をする、そういったマニュアルを作成しておくことも必要となるでしょう。
また、その後、会社は休職命令をだす場合もあるでしょう。休職命令については、就業規則の条項として、どのように規定していくかも重要となります。

メンタルヘルスの不調から回復し復帰する際の対応(職場復帰支援プラン)

メンタルヘルスの不調から復帰する場合の職場復帰支援プラン(厚生労働省)としては、次のようにいうことができます。

<第1ステップ> 病気休業開始及び休業中のケア
<第2ステップ> 主治医による職場復帰可能の判断
<第3ステップ> 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
<第4ステップ> 最終的な職場復帰の決定
職場復帰
<第5ステップ> 職場復帰後のフォローアップ。

今回のポイント(まとめ)

・メンタルヘルスを知ろう。
・メンタルヘルスケアをしっかり行おう。
・職場復帰支援プランを作成しよう。

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著者プロフィール

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渡邉 勝行

渡辺総合事務所 社会保険労務士

大学卒業後、新聞社勤務。その後、平成10年に行政書士、平成12年に社会保険労務士事務所開設。平成19年には早稲田大学大学院にて労働法の修士課程修了。現在創業支援とともに、人事労務コンサルタントとして、人材開発に取り組んでいる。

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