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第1回 確定申告って、なんだろう?!必要なの?得するの?

著者: 行政書士  中野 裕哲


確定申告とは、1年間の収入をとりまとめて税額を申告して納めることです。多くの場合、申告が必要なのは個人事業者の方です。会社員の場合、会社が年末調整を行い、税金を精算してくれるので、関わった経験がない方も多いはずです。ただ、投資、転職、退職、病気、住宅取得等で確定申告が必要になる場合もあります。

申告が必要な場合、したら得する場合は?

確定申告が必要な場合、したら得する場合を見ていきましょう。
確定申告には大きく分けて、①税金を納めるために申告する場合と、②税金を返して(還付して)もらうために申告する場合の二つがあります。
①については、必ず申告する必要があります。②の場合は、申告の義務はありませんが、税金を返してもらえないのでソンしてしまいます。②として、特に代表的なケースとしては、ローンを組んで住宅を購入したりリフォームしたりした場合、また、1年間に多額の医療費が掛かってしまったような場合です。これらの場合、還付額も大きくなることが多いので、忘れずに申告しましょう!

確定申告が必要な場合ってどういう場合?

確定申告が必要なケースとしては、個人事業主として事業をしている方や、大家さんとして不動産所得がある方、会社員でも年収2000万円を超えた場合、不動産を売却した場合、満期保険金を受け取った場合、臨時的な収入があった場合などです。
特に個人事業主として事業所得がある方や、大家さんとして不動産所得がある方については、1年間の売上から必要経費等を差し引いて収支を計算する作業が発生しますので、日常の本格的な経理作業が発生してきます。

確定申告したら得する場合はどういう場合?

確定申告をしたら得する場合としては、医療費がおおむね10万円超支払った場合、ローンを組んでマイホームを新築・購入・リフォームした場合、自然災害や火災でマイホームや家財ひ被害を受けた場合等が代表的なケースです。また会社員として、会社で年末調整を受けた後に結婚した、子供が生まれたような場合も確定申告をすれば税金が戻ってきます。
上記以外にも、公的年金を受け取っている場合、原稿料収入がある場合、会社を退職して年末まで無職だった場合等も確定申告をすれば税金の還付を受けられるケースが多いです。

収入があっても確定申告が不要な場合もある。

収入があっても、確定申告が不要な所得や法律で非課税と決められている所得もあります。
前者としては、上場株式等の配当等で、少額配当に該当するようなもの等があります。受け取る時点で所得税が源泉されていて、申告は不要なのです。後者としては、雇用保険の基本給付や、宝くじの当選金、交通事故等の慰謝料等、社会政策的な配慮で非課税と決められているものがあります。
宝くじの当選金は非課税なのですが、競馬や競艇等の払戻金は一定の金額を超えて高額な場合は申告が必要と取扱いが違うので注意が必要です。捕らぬ狸の皮算用ですけど、念のため(笑)

確定申告書の提出期限、準備など

確定申告書の提出期限は、2月16日03月15日までです。(ただし、税金を返してもらうための申告(還付申告)については、1月1日以降いつでも提出できます。)
控除に必要となる証明書等を取り揃えるために時間が掛かったりしますし、ギリギリになってアセって申告書を作成することで、控除できるものを控除し忘れたりといった間違いの原因にもなります。
特に個人事業主で記帳の必要がある方については、年内から早めに帳簿を整理するなど、早めに動き出した方がいいでしょう。また、初めて確定申告をする方については、早めに専門家に相談するなど、先手を打った対策がスムーズに終わらせるポイントとなります。

ガイドのポイント

■確定申告とは1年間の収入を集計して税額を申告して納めること
■確定申告が必要な場合、不要な場合、したら得する場合がある
■確定申告書の提出期限は3月15日。早めの準備がポイントです

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著者プロフィール

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中野 裕哲

行政書士

会計事務所・起業コンサル会社にて、起業家支援活動に従事。独立後は、年間100社を越える起業家を支援。事業計画支援、会社設立、資金調達、経理財務、人事労務、法務支援等を得意とする。

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