退職願・辞表|ビジネス書式のダウンロードと書き方はbizocean(ビズオーシャン)
退職願いと退職届・また辞表について、みなさんはそれぞれの違いについてご存知ですか?いざ書類を作成する時に間違った内容を記載してしまわないよう、これらの違いや正しい書き方・提出の仕方を知りましょう。
退職願・退職届とは雇用主に退職の希望を伝えるための書類。辞表という書式もありますが、一般的に退職願の方が使われます。辞表は役員や公務員が辞職の意を伝える書類になり、一般社員の方は使うことはありません。マナーを気にするべき書類なので、正しい書き方を学びましょう。
退職願とは、会社と労働契約を結んでいる一般社員が、会社との契約を解除してもらうための申し出をする書類のことをいいます。退職願を提出しただけでは退職することはできません。会社側の合意を得てはじめて、退職となります。そのため、会社側が合意する前であれば撤回することも可能です。
それに比べ退職届は、「私はこの会社を退職します」と言う意思表示をするための書類ですので、提出をした後に撤回をする事はできません。退職の意志がより強い場合に提出しましょう。
≫退職届の正しい書き方と文例
辞表とは、経営者や役員、労働契約を結んでいない公務員が辞職の意を伝えるために用いる書類のことをいいます。企業の経営者や役員は、労働契約ではなく委任契約を結んでいます。そのため、役職者は会社の労働組合にも入っていません。一般社員は労働者ですが、役職者は使用者の立場になります。
労働者が会社を辞めるときには、雇用主使用者にあてて退職願(退職届)を出します。そしてその使用者つまり役職者が会社を辞めるときには退職願ではなく、辞表を提出するのです。それにより、委任契約を解約する形となります。以上の理由から、一般社員が辞表を提出することはありません。自分の会社での立場から、どちらの書式を提出すればよいかを選びましょう。
便箋は白地のものを選びましょう。退職願には決まった書式はなく、退職の意志さえ伝わればどんな書式でもよいとされています。ですが、円満に退職するためにもマナーは守りたいですよね。退職願に書き入れるべき5つの項目について、ポイントを交えながら説明します。
退職願と退職届の内容の違いは2点あり、
となります。
退職届については、こちらでも詳しく説明をしていますので是非ご覧ください。
また、縦書きの場合は、以下のサンプルのように行の一番下の書き出しに『私事』『私儀』『私は』と書き添えます。謙譲の意を表す決まり文句です。
辞表の書き方も、基本的には退職願・退職届と変わりません。中央の提出書類名が『辞表』になるくらいの違いでしょう。取締役の辞表の場合には、役員の変更登記の添付書類となることがありますので『辞任届』と書く場合もあります。その場合でも、印鑑は認印でよいとされています。
≫取締役の辞表
退職理由には、「スキルアップのため・ライフステージの変化・病気やケガなど」といった『自己都合』での退社と、「会社の経営が傾いたため・ハラスメントをうけた・契約内容と実際の業務や条件が違う」など自分の意思意外の部分で起こったことによる『会社都合』での退社の2種類があります。以下でそれぞれについて詳しく説明をします。
自己都合で退職する場合、サンプルにも記載がある通り、「一身上の都合で」と記載をすれば問題はありません。退職をするタイミングとしては、民法では退職の14日前までに退職の意思表示をすればよいことになっています。そのため、会社に引き止められた場合でも、法律上は14日前に合意が得られれば退職することができます。ただし、特にすぐに退職しなければならない理由がない限りは上司と相談して退職日を決め、円満退社をすることをオススメします。退職後、会社は新たな人員を確保しなければならず、新任者に引継ぎもしなければなりません。飛ぶ鳥跡を濁さずという諺があるように、早い段階で余裕をもって退職スケジュールを立てることが大切です。
会社都合で退職する場合は注意が必要です。失業手当の給付時期が、自己都合と会社都合では異なるためです。会社都合の場合は、『一身上の都合』ではなく、会社都合で退職する具体的な理由をそのまま書きます。そうでなければ雇用保険では自己都合と判断され、すぐに失業手当がもらえないことがあります。一度自己都合退職として処理されてしまうと撤回することはできませんので気をつけましょう。もし、どうしてもそのままの理由が書けない場合は『会社都合により』とだけでも良いので、必ず自己都合ではない旨を記載するようにしましょう。
退職願と退職届、また辞表の提出マナーは基本的に同じです。ここからは、大切な書類の折り方、封筒の選び方などを解説します。
会社を辞めるにあたっては様々な理由がありますが、どんな理由であれ、退職をする際はマナーを守って双方よい気持ちで次のステップへ進みたいものですよね。退職願を提出しても、会社がそれを受理しなければ退職はできません。円満退社をするためには、退職を決めた時点で早めに上司に申し出て、スケジュールを組むことが大切です。行動を始める際には、自分の置かれている状況をよく理解したうえで退職願や退職届・辞表の準備を進めるようにしましょう。
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