借用書の書き方とそのポイント【例文・見本あり】
借用書とは、金銭や物品を「借りたこと」を証明する大切な書類です。
それだけでなく、返済期日や利息、返済できなかった場合の措置までも取り決めるもので、借用書がないと債権・債務を立証することが難しくなります。
このコラムを参考に、トラブルが起こらない借用書を作りましょう。
借用書の書き方・ポイント
借用書に記載すべきことは以下になります。貸主(甲とする)、借主(乙とする)、いつ、いくら(金額)受け取り、その借入金をいつ、どのような手段(手渡しか送金か)で返金するのかを明記し、借主がサインし、貸主が保存します。下記で具体的に見ていきましょう。
「金銭賃借契約書」様式、無利子・連帯保証人なしの
借用書の書き方と見本
金銭に関わる借用書は、無利子・連帯保証人なしの場合は、いくら(金額)受け取り、その借入金をいつ、どのような手段で返金するのかを明記する簡便なものになります。貸主が2通作成し、借主がサインし、それぞれ1通を保存します。
「金銭賃借契約書」様式、利子・連帯保証人ありの
借用書の書き方と見本
利子や分割、連帯保証人ありの場合、無利子・連帯保証人なしの場合の様式よりも詳細なものになります。利息の支払い方法、支払い遅延の場合の割増金、連帯保証人には、借主と連帯して保証し、返済の責がある旨を記載します。3部作成し、借主及び連帯保証人がサインし、それぞれ1通を保存します。
物品など金銭以外の借用書の書き方
金銭以外、例えば物品などの借用書は、個人間、法人間を問わず発行されます。有償で借りる場合と、無償で借りる場合があります。有償で借りる場合は、書面上で「1ヶ月につき、XX円支払う」という条項を入れ、支払い方法、支払いが遅滞した場合の規定加えます。また解約の条項、例えば破産等などが起こった際には、契約が解除が出来る旨を追記します。消耗品がある場合、負担方法、返却時の取決めや規定、破損が生じた際などの修理費用の負担方法の規定も記載する必要があります。
≫金銭貸借契約書(利子付、分割、連帯保証人付の貸付)(借用書)
≫借用書の書式テンプレート
借用書を公正証書にするには
トラブルを回避するには、借用書を公正証書にすることが有効です。借用書自体には、本来法的な強制力はありません。よって、借用の場合、差押えなど強制執行することができません。そこで借用書の内容を公正証書にします。
公正証書は法的効力のある借用書といえます。公正証書は、公証役場に勤務する公証人(元裁判官や元検察官など)に、お金の貸し借りに関する契約内容を証明してもらう書面のことです。
貸主の利点としては、借用書と違って、約束通りに返済されない場合は、裁判はしに強制執行の手続きが出来ます。また、借用書だけだと、裁判の費用も発生し、解決まで長期に及ぶこともあります。そうしたリスクを軽減するためにも公正証書は有効であることを知っておく必要があります。