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勤務延長制度規程

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「勤務延長制度規程」は、企業や組織において従業員の労働時間を延長するための規則や制度を定めたものです。通常、勤務時間の延長は労働基準法や労働契約法に基づいて行われますが、勤務延長制度規程はそれらの法律に基づき、より具体的な運用方法や条件を定めるものです。 この規程では、以下のような項目が明示されています: 目的: 勤務延長制度の目的は、会社に貢献し経験を有する人材を活用することです。 定義: 勤務延長制度とは、定年を迎えた従業員を退職させずに雇用し続ける制度のことを指します。 対象者: 専門的な知識や高度な技能を有し、勤労意欲が旺盛で健康上の問題がなく、会社の業績向上に貢献した従業員が勤務延長制度の対象者とされます。 勤務延長期間: 勤務延長は1年単位で行われます。ただし、65歳以上の従業員に対しては再延長は行われません。 賃金: 勤務延長者の賃金は、勤務延長前と同じ額とされます。ただし、定期昇給は行われません。 労働時間、休憩、休日: 勤務延長者の所定労働時間、休憩時間、休日は一般従業員と同等とされます。 年次有給休暇: 勤務延長者の年次有給休暇は一般従業員と同等に扱われます。勤務延長前の期間も継続勤務年数に算入されます。 賞与: 勤務延長者に対する賞与は一般従業員と同じく支給されます。 退職金: 勤務延長期間は退職金の算定において勤続年数に通算されます。 〔条文タイトル〕 第1条:目的 第2条:定義 第3条:対象者 第4条:勤務延長期間 第5条:賃金 第6条:労働時間、休憩及び休日 第7条:年次有給休暇 第8条:賞与 第9条:退職金

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