【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」 | テンプレート、雛形、フォーマット、サンプルのダウンロードはbizocean(ビズオーシャン)
民法第398条の21では、元本の確定後に根抵当権設定者によって減額請求が可能であると定められています。これは極度額が減額されることは後順担保権者にとって不利益ではありませんので、、利害関係者の合意は必要ではありません。この減額請求権はいわゆる「形成権」であり、根抵当権設定者の意思表示のみで効力が生じます。
【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。
適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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