ビジネス向け
株主や会社債権者は、営業時間内であればいつでも株主名簿、端株原簿、社債原簿などの閲覧膳写を求めることができます。会社側は、不当な利用目的でない限り、閲覧や膳写を断わることはできません。 株主名簿などの閲覧膳写権は、取締役らの業務執行を株主が監視する際の重要な手段です。しかし、閲覧謄写請求が不当な意図·目的によるものであるなど、株主の権利を濫用するものと認められる場合には、会社は株主の請求を拒絶することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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