訪問販売(キャッチセールスを含む)の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。 本書はキャッチセールスにより締結してしまった契約を解除するための「(キャッチセールスで締結した場合用の)契約解除通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「クーリング・オフ(マルチ商法)するための内容証明」は、マルチ商法により購入させられた商品をクーリング・オフするための頼りになる手段です。消費者が特定の契約から撤回できる権利を守り、法的な手続きを円滑に進めるための有効なツールとなります。 この内容証明は、契約者の情報と契約の詳細を明確にし、クーリング・オフの理由を具体的に述べます。法的要件を満たし、送付先での受領が確認されるよう注意深く作成されています。 クーリング・オフ時には、内容証明が正確で効果的であることが不可欠です。無料でダウンロードできるこのテンプレートを利用して、法的な手続きの参考として活用してください。また、必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
転居の通知状です。転居の報告、新住所を通知する際にご使用ください。
社有車規程とは、会社が所有・専有する車両の使用手続き、管理等について定めた規程
私有車業務使用許可申請書とは、私有車を業務に使用することを許可してもらうために提出する申請書
面会要求に対する断り状です。取引先等より面会の要求があった際の断り状としてご使用ください。
贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)