福利厚生施設利用案内についてです。自社福利厚生施設の利用を案内する際にご使用ください。
社内規定改廃通知です。社内規定の改正の通知書としてご使用ください。
社内組織変更通知です。社内組織の変更があった際の通知書としてご使用ください。
建物の賃借人が賃貸人の許可なく増改築をしたため、原状回復するよう催告書にて請求したが、期日までに原状回復がなされていないため、契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
「新製品取扱の通知状」は、企業が新しくラインナップした製品の取り扱いを始める際に、関連企業や顧客に向けてその情報を共有するための公式文書です。この通知状は、新製品の特徴や利点を詳細に描写し、その製品がどのように市場や顧客に利益をもたらすかを明示する重要なツールとなります。 この通知状を利用して、新製品の推進と拡大を図り、企業の成長と拡張を支援する強力な基盤を築くのに役立ちます。
「売掛金回収の通知」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。