重要な組織(業務にあって重要な機能を持つ組織、例えば大きな部、支店)の設置を取り決める議事録です。
「【改正会社法対応版】(代表取締役を解職(解任)し、後任者を選定した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 代表取締役の退任事由は、①取締役の地位の喪失、②代表取締役の辞任、③解職の3種類となります。本事例は、取締役の地位はそのままで、代表権のみを剥奪するものです。
「【改正会社法対応版】(監査役会決議により常勤監査役を選定した旨の報告を受けた場合の)取締役会議事録」の雛型です。 監査役会設置会社の場合、監査役全員の協議で常勤監査役を選定することが義務づけられております。ただし、監査役設置会社の場合は、常勤監査役を選定することは義務づけられていません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
平成18年4月30日以前に設立された株式会社であって、以下の(1)~(4)の要件を全て満たす会社は、「みなし会計限定監査役設置会社」に該当し、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要となります。 (1)平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満であること。 (2)平成18年4月30日以前から現在まで株式の全部に譲渡制限の規定があること。 (3)平成18年5月1日から現在まで、監査役の監査の範囲について、定款を変更していないこと。 (4)監査役会及び会計監査人を設置していないこと。 そして、登記申請の際には、次の①②いずれかの書面を提供しなければなりません。 ①会計限定監査役の定めが記載された「定款」 ②上記①の定款が提供できない場合には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」 本書は、上記②の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
臨時株主総会の開催された日時・場所、経過および結果について記録しておくための書類
代理人に定款変更を要しない本店移転登記の申請手続きを任せることを記載するための書類
株主総会における、取締役増員を決定する議事録です。