新株式の発行に関するテンプレートです。
株式譲渡の承認を求める場合の内容証明とは、株主が、会社に対して、株式譲渡の承認を求める場合の内容証明
株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明とは、株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明
株式に関する事項について定めた規程
事業譲渡など、会社の事業のあり方に大きく影響する問題は、株主にとって重大な関心事です。そこで、会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する場合は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議 決権の3分の2以上の多数による決議)が必要となります。 この決議において反対したにもかかわらず、事業譲渡が決議されたときは、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、①株式の種類、②株式の数、を記載した書面を会社に提出することによって、その保有する株式を買い取るように請求することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主や会社債権者は、営業時間内であればいつでも株主名簿、端株原簿、社債原簿などの閲覧膳写を求めることができます。会社側は、不当な利用目的でない限り、閲覧や膳写を断わることはできません。 株主名簿などの閲覧膳写権は、取締役らの業務執行を株主が監視する際の重要な手段です。しかし、閲覧謄写請求が不当な意図·目的によるものであるなど、株主の権利を濫用するものと認められる場合には、会社は株主の請求を拒絶することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株式譲渡承認の請求の内容証明雛形・例文です。