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  • 【改正民法対応版】(一方的な離婚請求に対する)財産分与及び慰謝料請求書

    【改正民法対応版】(一方的な離婚請求に対する)財産分与及び慰謝料請求書

    離婚して別々に生活しはじめれば、たとえ法律的に義務づけられたことでもおざなりになりがちです。遠方に引っ越してお互いの距離が物理的に離れたり、再婚したりすればなおさら、支払いが滞るようなことにもなりかねません。 本雛型は、財産分与、慰謝料の請求に応じない相手方に対して、あらためて支払いを要求する場合のものです。 離婚のときまでに協力して築いた財産が財産分与の対象です。離婚の相手方名義の預金ならば銀行·支店·口座番号·金額、不動産ならば正確な住所、 有価証券ならば銘柄や数·証券会社などについてチェックしておくことを推奨いたします。 また、財産分与や慰謝料などの支払いは、分割にせず、できるだけ一括ですませるほうが無難です。分割にする場合でも、第一回に支払う頭金を多くされることを推奨いたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」

    民法第398条の21では、元本の確定後に根抵当権設定者によって減額請求が可能であると定められています。これは極度額が減額されることは後順担保権者にとって不利益ではありませんので、、利害関係者の合意は必要ではありません。この減額請求権はいわゆる「形成権」であり、根抵当権設定者の意思表示のみで効力が生じます。 【内容証明用・改正民法対応版】(根抵当権設定者が根抵当権者に極度額の減額を請求する)「極度額減額請求書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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    更新拒絶後、明け渡しを請求する場合の内容証明

    「更新拒絶後、明け渡しを請求する場合の内容証明」は、賃貸契約の更新を希望しない家主が、借家人への意向を正式に伝え、物件の返還を求める際の公式な文書です。この文書は、法的手続きにおいて、明確な証拠としての役割を果たすことができるため、適切なフォーマットと内容で作成することが求められます。 具体的には、契約の詳細、更新を拒絶する理由、明け渡しを求める期日などの情報が含まれます。借家人に対して、期限内に物件を返還するよう求めるとともに、期限を過ぎた場合の措置についても明記します。

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    【改正民法等対応版】未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書

    2020年4月1日施行の改正民法にて短期消滅時効が廃止・民事法定利率は年3%とされたことに伴って、同日に改正労働基準法が施行され賃金債権の消滅時効が3年と延長され、また、同日に改正商法が施行され商事法定利率が廃止されました。 本書は、上記の改正を踏まえた「未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(仮登記担保権者から設定者に対する)「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」

    【改正民法対応版】(仮登記担保権者から設定者に対する)「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」

    金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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    【改正民法対応版】(婚約不履行を理由とする)損害賠償請求書

    婚姻の場合、相手を強制的に結婚させることはできません。ただ、婚約すればお互いに婚姻の成立に向けて努力する義務を負うことになりますから、 これを一方的に解消するというのはその義務に違反しているといえます。 したがって、多くの場合は慰謝料の形で相手に金銭を請求することになります。損害賠償や慰謝料を請求できるのは、 相手方が婚約を不当に破棄した場合だけであり、正当な事由のあるときは、その支払いを請求できません。 婚約が破棄された場合、婚約披露の費用や式場などのキャンセル料、 仲人への謝礼金など現実にかかった費用は当然請求できますし、結婚準備のためにいままで勤めていた会社をやめたことによる損害も、 損害賠償として請求できます。さらに、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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