賃貸者が賃貸物件の更新を拒否した場合に、賃借者がその申出を拒否するための書類
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)
月次の業務計画書、報告書を作成・管理するためのExcel(エクセル)システム。A4縦(不動産業向け、管理部門向け)
借家契約の更新拒絶通知書とは、借地契約の更新を行わないことを伝えるための通知書
必要事項を入力するだけで、住宅ローンの試算ができます。繰上返済、ボーナス払い、途中の金利変動にも対応しています。あくまでも参考としてご活用ください。
貸金が時効消滅していたとしても、相手方がその一部でも返済をした場合には、債務の存在を承認したこととなり、時効が更新(リセット)されます。 本書は、そのような場合に使用する「(貸金の時効消滅を主張する相手に対する一部返済を根拠とする時効更新を主張する)「通知書」雛型です。 内容証明郵便に、ご使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)