「退職金規程」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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退職金規程01
退職金規程01
従業員が退職または死亡した場合の退職金について定めた規程
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退職金規程03
退職金規程03
退職金規程とは、社員の退職金の支給について定めた規程
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役員退職金規程
役員退職金規程
役員退職金規程とは、会社の取締役または監査役が退任または死亡したときに支払われる退職慰労金について定めた規程
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(規程雛形)役員退職慰労金規程
(規程雛形)役員退職慰労金規程
役員退職慰労金規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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退職金規程05
退職金規程05
退職金規程とは、社員の退職金について取り決めた規程
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退職金規程04
退職金規程04
退職金規程とは、従業員の退職金について定めた規程
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退職金規程02
退職金規程02
従業員の賃金及び賞与に関する基準及び手続を定めた賃金規程のテンプレート書式です。
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中退共制度利用によるモデル退職金規程
中退共制度利用によるモデル退職金規程
中退共制度を利用した際のモデル退職金規程
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役員退職慰労金規程01
役員退職慰労金規程01
退任した取締役又は監査役に対し、在任中の功労に報いるために支給する退職慰労金の基準について定めることを目的とした役員退職慰労金規定のテンプレート書式です。
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役員退職慰労金規程03
役員退職慰労金規程03
退職する職員に支給する慰労金の支給基準に関する規定
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役員退職慰労金規程02
役員退職慰労金規程02
役員退職慰労金規程とは、役員の退職慰労金について取り決めた規程
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ポイント制退職金規程
ポイント制退職金規程
ポイント制退職金規程とは、従業員の退職金について定めた規程
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役員退職慰労金規程04
役員退職慰労金規程04
円満に退任した取締役又は監査役に対し、役員在任中の功労に報いるために支給する退職慰労金の基準について定めた役員退職慰労金規程のテンプレート書式です。
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退職金前払規程
退職金前払規程
退職金前払規程とは、退職金前払制度の取り扱いについて定めた規程
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社内規定改廃通知
社内規定改廃通知
社内規定改廃通知です。社内規定の改正の通知書としてご使用ください。
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任意定年退職規程
任意定年退職規程
任意に退職を希望する従業員に対し、定年退職に準じた取扱いをする制度に関する事項を定めた規程
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早期退職優遇規程
早期退職優遇規程
自己の意思で退職する場合に、退職金の取扱いを優遇すること等の早期退職優遇に関する事項を定めた規程
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(「退職時基本給×勤続年数別支給率」で算出する)退職金規程
(「退職時基本給×勤続年数別支給率」で算出する)退職金規程
『(「退職時基本給×勤続年数別支給率」で算出する)退職金規程』とは、従業員が退職した際に支給される退職金に関する制度や計算方法が明記された規定のことを指します。「退職時基本給×勤続年数別支給率」で算出する退職金規程とは、退職金の計算方法がこの方式で行われる規定を指します。 この計算方法では、退職金額は以下の要素に基づいて算出されます。 1.退職時基本給:退職時の基本給(月給の基本部分)を指します。 2.勤続年数別支給率:企業が定める勤続年数に応じた退職金の支給率です。通常、勤続年数が長いほど支給率が高くなります。 この計算方法によって、退職金の額が明確かつ公平に決定され、企業と従業員の間で認識の齟齬が生じにくくなります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(支給率) 第5条(1年未満の端数の取り扱い) 第6条(自己都合退職の減額) 第7条(功労加算) 第8条(解雇者の取り扱い) 第9条(支払方法) 第10条(支払時期) 第11条(死亡退職のときの取り扱い) 第12条(受給権の処分禁止) (別表)支給率表
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(「算定基礎額×勤続年数別支給率」で算出する)退職金規程
(「算定基礎額×勤続年数別支給率」で算出する)退職金規程
「退職金規程」とは、従業員が退職する際に支給される退職金の支給条件、金額、支払い方法などを定めた企業や組織の規程です。退職金は従業員が長期間勤務した結果得られる権利であり、その労働者に対する報酬や厚生の一環とされています。 「算定基礎額×勤続年数別支給率」で算出する退職金規程とは、退職金の金額を算出する際に、以下の要素を用いる方法です。 算定基礎額:従業員の給与や役職、勤務年数などに基づいて決定される金額です。通常、基本給や平均給与などが用いられます。 勤続年数別支給率:従業員が勤務した年数に応じて設定される支給率です。勤続年数が長いほど高い支給率が適用されることが一般的です。 これらの要素を掛け合わせることで、退職金の金額が算出されます。例えば、算定基礎額が50万円で、勤続年数が10年である従業員の場合、勤続年数別支給率が2%だとすると、退職金は50万円 × 10年 × 2% = 100万円となります。 このような退職金規程は、従業員の勤続年数や給与水準に応じた退職金の支給を可能にし、企業の人事政策や従業員のモチベーションにも影響を与える要素となります。また、退職金規程を明確に定めることで、従業員が安心して働く環境を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(算定基礎額) 第5条(支給率) 第6条(1年未満の端数の取り扱い) 第7条(自己都合退職の減額) 第8条(功労加算) 第9条(懲戒解雇者の取り扱い) 第10条(支払方法) 第11条(支払時期) 第12条(死亡退職のときの取り扱い) 第13条(受給権の処分禁止) (別表1)算定基礎額表 (別表2)支給率表
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(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を勤続年数別に決めるもの)退職金規程
(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を勤続年数別に決めるもの)退職金規程
本退職金規程は、企業が従業員に対して退職金を支給するための制度を定めたもので、特徴として勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を勤続年数別に決める内容です。 勤労者退職金共済機構は、企業が従業員に対して退職金を支払うための共済制度を運営している機構です。略称は「勤退共」(きんたいきょう)と呼ばれます。 勤労者退職金共済機構は、労働者と雇用主の双方が加入する共済制度です。企業が加入し、加入者は企業の従業員となっている必要があります。加入には、加入者に年齢制限や勤続年数などの条件があります。 退職金規程は、企業が自主的に制定するものであり、法律によって義務付けられているわけではありませんが、多くの企業が制定しています。従業員にとっては、長期的な雇用に対する報酬として退職金が支払われることで、安心して働くことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(退職金共済制度の利用) 第3条(掛け金月額) 第4条(掛け金の負担) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金の支払) 第7条(懲戒解雇者の取り扱い) 第8条(死亡退職者の取り扱い) 第9条(受給権の処分禁止)
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