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「株式管理」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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株式管理に使える書式、雛形、テンプレート一覧です。会社経営者は、自社の株式公開にあたり、役員や従業員などに株式保有を依頼して、一般の投資家に経営権が渡ることを防止します。また、余剰金の配当、残余財産の分配、議決権、譲渡制限の有無、会社による株式取得等に関して異なる内容をもった株式を発行することで、資金調達と株主の権限のバランスを調整し、経営の安定を図ります。このページでは、株式の発行部数などを適切に管理するための文書をまとめて紹介しています。

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  • 【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)

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  • 【改正会社法対応版】名義書換請求書

    【改正会社法対応版】名義書換請求書

    家族や親戚だけで経営しているような小さな会社の場合、株主に株式の譲渡を自由に認めると、会社経営上、不適切な者が株主になってしまうことも考えられます。このため、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要とする旨を会社の定款に定めて、株式の譲渡を制限できることになっています。 株式の譲渡度につき会社の承認を要する旨を定めていない場合は、株主はその所有する株式を自由に譲渡することができます。本文例はこのような会社の株式が譲渡されたときに、譲り受けた者から会社に対して株主名簿の名義を書き換えるように請求するものです。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正金融商品取引法対応版】インサイダー取引予防規程

    【改正金融商品取引法対応版】インサイダー取引予防規程

    インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

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  • 従業員持株会規約

    従業員持株会規約

    この「従業員持株会規約」は、特定の会社における従業員持株会(従業員株式所有組合)の規約です。この規約は、従業員が会社の株式を取得することを奨励し、従業員の財産形成を支援することを目的としています。以下は規約の主な内容です。 組合の目的: この組合は、従業員が資金を積み立て、会社の株式を取得することを奨励し、従業員の財産形成を促進することを目的としています。 会員資格: 会員になるための条件は、会社の従業員であり、一定の勤続年数(●年以上)を満たすことです。ただし、パートタイマーや臨時従業員は対象外です。 入会と退会: 会員資格を持つ者は、自由に本会に入会したり退会したりすることができます。ただし、従業員資格を失った場合は自動的に退会となります。 積立金: 会員は給与支給日や賞与支給日に積立金を支払います。ただし、やむを得ない事情がある場合には一時的に積立を休止することもできます。 奨励金: 会社は積立金に対して奨励金を交付し、これを積立金に加算することができます。 配当金: 購入した株式に対する配当金は、毎月の積立金に加算され、株式の購入資金に充てられます。 株式の管理と名義: 会員は自己の名義で登録された株式を理事長に信託し、理事長がこれを受託します。 処分の禁止: 会員は登録配分された株式を他の者に譲渡したり担保に供したりすることはできません。 以上が、この「従業員持株会規約」の概要です。この規約は、従業員の資産形成や株式所有の奨励を通じて、従業員の利益と会社の発展を促進することを目指しています。 〔条文タイトル〕 第1条 名称 第2条 目的 第3条 会員資格 第4条 入会及び退会 第5条 積立金 第6条 奨励金 第7条 株式の購入 第8条 配当金 第9条 募集株式の割当 第10条 持分の登録及び配分 第11条 株式の管理及び名義 第12条 処分の禁止 第13条 退会時の精算 第14条 株式の議決権の行使 第15条 個人情報の取扱 第16条 会員総会 第17条 役員 第18条 役員の職務 第19条 役員の任期 第20条 理事会 第21条 理事会の決議事項 第22条 報告 第23条 事務局 第24条 事務処理の委託

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの帳簿等閲覧請求に対する拒否)回答書

    【改正会社法対応版】(株主からの帳簿等閲覧請求に対する拒否)回答書

    たとえば、以下のような場合には、会社は株主からの会計帳簿閲覧請求を拒否できます。 ①権利確保や権利行使のためではない目的で株主が閲覧請求をしたとき ②株主が行っている事業が会社と競業をなす性質のものである場合 ③知り得た情報を利益を得る目的から他社に漏洩するために請求する場合 ④会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の場合 上記のような事由に該当しないにもかかわらず、社が閲覧・謄写を拒否した場合には、取締役が株主から損害賠償請求されることもありますので、慎重に行う必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】株式買取請求書

    【改正会社法対応版】株式買取請求書

    原則として株式は自由に譲渡できますが、定款に一定の定めがあれば、株式の譲渡は制限することができます。これは、会社乗っ取りなどを防止するためです。定款に株式譲渡制限に関する規定がない会社は、定款を変更して規定を設けることになります。 この制限規定は、譲渡について会社の承認を義務付けるという方法になりますが、株式譲渡制限の定めを定款に置くことに反対する株主は、自分の所有する株式を買い取るように会社に対して請求することができます。本文例はその場合の請求通知です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (会社所有株式を譲渡する場合の)取締役会議事録

    (会社所有株式を譲渡する場合の)取締役会議事録

    取締役会議事録は、会社の取締役会議で行われる議事の内容や決定事項、議論の概要などが記録された文書です。会社所有株式を譲渡する場合においても、取締役会議事録は重要な文書となります。 会社所有株式の譲渡は、取締役会での議題として取り上げられることがあります。取締役会は、会社の重要な意思決定を行うための組織であり、株式の譲渡に関する最終的な決定を行う場所です。

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  • 社員持株制度規程

    社員持株制度規程

    社員持株制度規程は、会社が従業員に対して株式を取得する機会を提供し、従業員の財産形成を促進するための制度です。この制度では、従業員が一定の勤続年数を満たすことで株式を取得することができます。従業員は一定の期間内に株式の購入申し出を行い、承認を受けることで株式を取得することができます。 制度では、取得した株式の管理や買い戻しの要求、退職時の株式譲渡なども定められています。株主台帳が作成され、取得者は株券を発行されることはなく、株主名簿に登録されます。取得者は自身の株式の権利を他人に譲渡することや質入れすることはできず、配当金は取得した株式に応じて支払われます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 取得資格 第3条 取得の時期 第4条 会社の買上げ 第5条 株主台帳 第6条 株式の取得 第7条 株券の不発行 第8条 権利の譲渡、質入れ 第9条 配当金 第10条 持株制度の改正

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  • インサイダー取引管理規程

    インサイダー取引管理規程

    インサイダー取引管理規程は、企業や金融機関などの組織が従業員や関係者に対して設ける、インサイダー取引(内部者取引)を管理するためのルールや規則のことを指します。 インサイダー取引とは、内部情報を利用して株式や証券などの金融商品を取引することを指します。内部情報は、組織の非公開の重要な情報や業績予想、合併・買収計画、新製品開発など、一般の投資家には知られていない情報を指します。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 (目的)  第2条 (定義) 第2章 重要事実の管理  第3条 (重要事実の伝達等の禁止)  第4条 (情報管理責任者の選任)  第5条 (情報管理責任者の職務)  第6条 (重要事実等の報告等)  第7条 (プロジェクト参加者の遵守義務)  第8条 (情報の公表) 第3章 株券等の売買等  第9条 (売買等の禁止)  第10条 (売買等の事前申請) 第4章 その他  第11条 (教育)  第12条 (所管および改廃)

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの株主名簿閲覧請求に対する)「拒否回答書」

    【改正会社法対応版】(株主からの株主名簿閲覧請求に対する)「拒否回答書」

    株主や会社債権者は、営業時間内であればいつでも株主名簿、端株原簿、社債原簿などの閲覧膳写を求めることができます。会社側は、不当な利用目的でない限り、閲覧や膳写を断わることはできません。 株主名簿などの閲覧膳写権は、取締役らの業務執行を株主が監視する際の重要な手段です。しかし、閲覧謄写請求が不当な意図·目的によるものであるなど、株主の権利を濫用するものと認められる場合には、会社は株主の請求を拒絶することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】新株発行差止請求書

    【改正会社法対応版】新株発行差止請求書

    会社成立後に、新たに株式を発行することを 「新株発行」といいますが、 取締役会を置く会社の場合、この発行は取締役会の決議によって行うことができます。取締役会が新株発行権を有するのは、新株を発行することで会社の経営上必要な資金を機動的に調達できるからです。 新株の具体的な発行までの手続きについては、 取締役会の決議に基づき代表取締役が行います。取締役会は発行する株式について、①数、②種類、③払込金額、④払込期日など、新株の発行に必要な事項を決定しますが、その発行条件は同一にしなければなりません。 会社が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な方法によって新株を発行し、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は新株発行の差止めを請求することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(合併に反対する株主からの)「株式買取請求書」

    【改正会社法対応版】(合併に反対する株主からの)「株式買取請求書」

    合併は、会社間の契約(合併契約)によって行われます。会社が吸収合併をするには合併契約書を作り、原則として株主総会の承認を得なければなりません。承認には株株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議儀決権の3分の2以上の多数による決議)が必要です。 合併は財産や権利·義務が包括的に承継され、株式もその会社に吸収されるという性質をもちます。消滅会社の株主には、存続会社の株式、存続会社の親会社の株式、金銭などが交付されます。 このように、合併 (吸収合併)は、株主にとっても、重要な利害が絡みますから、株主総会で合併契約書の承認が決議される前に会社に対して書面で反対の意思を通知し、且つ、 総会で反対した株主は、自分の株式を会社に買い取るように請求することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(事業譲渡に反対する株主からの)「株式買取請求書」

    【改正会社法対応版】(事業譲渡に反対する株主からの)「株式買取請求書」

    事業譲渡など、会社の事業のあり方に大きく影響する問題は、株主にとって重大な関心事です。そこで、会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する場合は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数または定款に定めた議決権の数を有する株主が出席し、その議 決権の3分の2以上の多数による決議)が必要となります。 この決議において反対したにもかかわらず、事業譲渡が決議されたときは、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、①株式の種類、②株式の数、を記載した書面を会社に提出することによって、その保有する株式を買い取るように請求することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(譲渡承認請求に対する)株式譲渡不承認通知書

    【改正会社法対応版】(譲渡承認請求に対する)株式譲渡不承認通知書

    株式の譲渡制限がある会社において、株主から譲渡承認の請求を受けて取締役会決議にかけたが否決(不承認)となった会社が、当該株主に対して否決(不承認)を伝えると共に会社法の定めに従って、会社指定の譲渡の相手方を通知するための「株式譲渡不承認通知書」の雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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