「社内通知」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書
【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書
本書式は、育児又は介護のための短時間勤務を申し出た従業員に対する通知書の雛型である「【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書」です。 事業主は、労働者が育児又は介護のための短時間勤務の申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、待遇等に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければなりません。 この通知書はかかる義務を果たすためのものです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】休職発令書
【働き方改革関連法対応版】休職発令書
業務に起因する業務災害や通勤に起因する通勤災害ではない私傷病を原因とし、業務継続が困難となった社員に対して休職命ずるための「【働き方改革関連法対応版】休職発令書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書
【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書
育児休業または介護休業を申し出た社員に対して、休業後の労働条件や休業期間中の取扱い等を通知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書
【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であっても、更新を繰り返して期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているような場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。 厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に拠れば、明示すべき 「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要であり、例えば以下のような理由を正当な雇止めの理由としている。 ・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため ・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため ・ 担当していた業務が終了・中止したため ・ 事業縮小のため ・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため ・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等 本書式は、上記の厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に基づく「【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」
【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」
労働者のワークライフバランスの実現を目的とする「働き方改革」の一環として、年次有給休暇の取得を促すため、使用者には「年次有給休暇の時季指定による付与」が義務化されました。 年次有給休暇の時季指定とは、労働者に年次有給休暇を取得させる方法のひとつであり、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、事業主が5日分の時期(時季※)を特定して年休を取得させる方法です。 (1)時季指定が必要な労働者を特定する。 時季指定は、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のうち、実際に年休を取得した日数が年5日に満たない労働者に対して行うので、対象者を特定する必要があります。 (2)対象となる労働者から時季について意見を聴き取る。 年次有給休暇の時季を指定する際には、対象となる労働者の意見を聴かなければなりません。 (3)労働者の意見を尊重しつつ時季を指定する。 年次有給休暇の時季を指定する際には、聴き取った意見を尊重するよう努めければなりません。 本書式は、上記の手続を履行するための『【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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プライバシー侵害防止規程
プライバシー侵害防止規程
プライバシーの侵害をしてはならないことは何となくは分かってはいるものの具体的に何をしてはならないのかが往々にして曖昧になりがちです。 本規程はプライバシー侵害の防止のために禁止されていることを具体的に定めた「プライバシー侵害防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(社員等の義務) 第4条(質問の禁止) 第5条(押し付け等の禁止) 第6条(職務上の優越的地位の利用禁止) 第7条(差別的取り扱いの禁止) 第8条(プライバシー情報の取り扱い) 第9条(人事情報の取り扱い)
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●●部における新型コロナウイルス対応指針(技術部門)
●●部における新型コロナウイルス対応指針(技術部門)
新型コロナウイルスへの全社方針を部門の仕事に則して具体的に落とし込んだ内容となっております。適宜、ご編集の上でご活用頂ければと存じます。 1.業務に関わる感染リスクとその対応 (1)会議室を利用した会議 (2)外部への往訪 (3)外部からの来訪 (4)公共交通機関を利用した通勤 2.在宅勤務に関する指針 3.シフト制勤務について 4.本人または、その家族など近親者に体調不良者が発生した場合の措置
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●●部における新型コロナウイルス対応指針(営業部門)
●●部における新型コロナウイルス対応指針(営業部門)
新型コロナウイルスへの全社方針を部門の仕事に則して具体的に落とし込んだ内容となっております。適宜、ご編集の上でご活用頂ければと存じます。 1.目的 2.要点 3.期間 4.対応 5.課題 6.注意事項
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【改正民法対応版】(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」
【改正民法対応版】(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」
一般に職務を限定せず採用した新入社員について、会社側に一定の教育指導義務があると考えられ、能力不足による解雇(本採用見送り)は原則として認められません。 相応の期間をおいて教育指導を繰り返し、それでも本人のやる気や改善が認められず、更に配置転換しても就業に堪えられないかまで慎重に判断する必要があります。 本書式は、上記のような教育指導・配置転換までをも実施した末に、解雇を決断する場合のための「(採用後に相応の教育指導・配置転換実施したが業務に堪えない場合の)「解雇予告通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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【社内掲示案】ITシステムのモニタリング開始について
【社内掲示案】ITシステムのモニタリング開始について
会社のパソコン(PC)、ソフトウェア、ネットワーク、複合機、USBメモリ等の記憶媒体及び周辺機器の利用及びそれらのモニタリングを実施する場合に使用する従業員向けの社内掲示案です。 なお、従業員に対するモニタリングを実施する際には、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に従う必要があり、同ガイドラインでは社内規程の必要性が記載されております。 社内規程案として、別途「【経産省ガイドライン準拠版】ITシステムの利用及びモニタリング規程」をご用意しておりますので、宜しければそちらもご覧頂ければ幸いです。
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【改正民法対応版】懲戒処分通知書(出勤停止)
【改正民法対応版】懲戒処分通知書(出勤停止)
就業規則に違反する行為について、同規則の条文を根拠として出勤停止の懲戒処分を通知する書面雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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