「休暇届・休暇申請書・休暇願」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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リフレッシュ休暇取得届
リフレッシュ休暇取得届
リフレッシュ休暇を取得するために社内届出る「リフレッシュ休暇取得届」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、別途「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」をご用意しております。 https://www.bizocean.jp/doc/detail/546236/
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【働き方改革関連法対応版】(介護休業規程のない会社でも使える)介護休業申出書
【働き方改革関連法対応版】(介護休業規程のない会社でも使える)介護休業申出書
介護休業は、社内に「介護休業規程」がなくとも法律によって取得が認められている権利です。 本書式は、「介護休業規程」がない会社であっても介護休業の申し出に支障がないような文言を使用しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書
【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書
育児休業または介護休業を申し出た社員に対して、休業後の労働条件や休業期間中の取扱い等を通知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】(育児休業規程のない会社でも使える)育児休業申出書
【働き方改革関連法対応版】(育児休業規程のない会社でも使える)育児休業申出書
育児休業は、社内に「育児休業規程」がなくとも法律によって取得が認められている権利です。 本書式は、「育児休業規程」がない会社であっても育児休業の申し出に支障がないような文言を使用しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
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【改正育児介護休業法対応版】育児短時間勤務申出書
【改正育児介護休業法対応版】育児短時間勤務申出書
2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定
【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定
2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申出を拒むことができる従業員) 第2条(介護休業の申出を拒むことができる従業員) 第3条(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第4条(介護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第5条(所定外労働の免除の申出を拒むことができる従業員) 第6条(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員) 第7条(従業員への通知) 第8条(有効期間)
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【改正育児・介護休業法対応版】介護休業規程
【改正育児・介護休業法対応版】介護休業規程
2021年1月1日に施行された「改正育児・介護休業法」では、以下の2点が改正点です。 ポイント1:子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となりました。 ポイント2:原則全ての労働者の取得が可能となりました。 上記2点の改正点を反映させた「【改正育児・介護休業法対応版】介護休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第19条(所管および改廃)
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振替休日指定書
振替休日指定書
会社が労働日と休日を振り替える振替休日を指定するための書類です。 なお、振替休日は就業規則に定めることで指定でき、振替休日を指定することで休日分の割増賃金(35%増)を回避するとともに、労働者に適切な休息を付与することができます。
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