このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

第12回:確定申告に間に合わなかったらどうなる? 対応方法は?<2/2>

著者:センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人 税理士  藤川 公一

第12回:確定申告に間に合わなかったらどうなる? 対応方法は?<2/2>

確定申告のコラムも、今回でついに最終回となります。

本コラムも、確定申告期限を過ぎてしまった場合の対応方法がテーマとなりますが、そのなかでも個別延長を中心に説明します。

図表を多く用いて詳しく説明したこれまでのコラムをしっかり読んで、確定申告の知識をしっかり身に付けましょう。


災害による申告、納付等の期限延長申請書

個別延長の具体的な手続き方法は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に、所定の事項を記載し、所轄税務署長に申請、その承認を受けることにより行います。

なお、令和3年4月15日以前は、個別延長の方法として、申告書に「新型コロナウイルス感染症の影響による申告納付期限の延長申請」と記載する方法が認められていましたが、令和3年4月16日以降はこの方法によることができなくなりました。

この延長申請書を提出し、その承認を受けることにより、、災害が止んだ日から2カ月以内の範囲で、個別指定による期限延長が認められます。

実務上は、申告等の業務が可能となった状態で提出することが多いと思います。例えば、4月30日から申告等ができるようになった場合は、2カ月以内の6月30日までを限度として延長申請書を提出します。


災害による申告、納付等の期限延長申請書の記載方法

※画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。

kakuteishinkoku-column12_01.png


個別延長後の申告・納付期限

個別延長を行った場合の延長期限については、その申請書に基づいて、個々の状況を確認したうえで、税務署長が申告・納付期限を指定することとされています。

なお、期限延長申請書と申告書等を同時に提出した場合は、その日が申告・納付期限となります。

また、納付の方法に、銀行の引き落とし(口座振替)を指定している場合は、税務署から振替日のお知らせが届くことになります。


個別延長の対象

更正の請求等の申告以外の届出や申請についても、期限の個別延長の対象となります。

例えば、申告所得税について、期限の個別延長の対象となる主な申告・納付等の手続きは次のとおりです。

  • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
  • 所得税の青色申告承認申請
  • 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出
  • 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
  • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
  • 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
  • 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
  • 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
  • 個人事業の開廃業等届出
  • 国外財産調書の提出
  • 財産債務調書の提出

青色申告の承認申請書を、期限までに出せなかった場合

白色申告者が、令和5年度から青色申告を行おうとする場合には、令和5年3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

しかし、その提出できなかった理由が新型コロナウイルスの影響であり、やむを得ない理由と認められる場合は、個別延長の対象となります。

ただし、令和4年度の申告を先に行っている場合は認められないことになるので、注意が必要です。

例えば、4月20日に確定申告書の提出を、4月30日に青色申告承認申請書の提出を行った場合、青色申告承認申請書は無効になります。申告は行えるのに、申請は行えないという主張はできないということですね。

つまり、上記の場合は確定申告書と青色申告承認申請書を、同日に提出する必要があります。そして、もちろん両者に対して個別延長の申請を行う必要があります。

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

著者プロフィール

author_item{name}

藤川 公一

センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人 税理士

会計事務所勤務を経たのち、2017年税理士登録
経営環境が目まぐるしく変化する現代の経営にとって、その判断迅速化の重要性を認識。
プログラム作成経験と、税務会計の知識を生かして、経理部門IT化の推進普及を行う。

【事業内容】
センチュリオンコンサルタンツ株式会社(経営革新等支援機関ID:105723001227)
経営・会計・財務コンサルティング、新規創業支援、金融機関紹介、自計化支援 他
新規創業から、創業数十年にいたるまで、中小企業の方々に幅広くコンサルティングを行っております。理想の未来を実現させるために、「成功への羅針盤」コンサルティングスキームを用いて、会社の持っている潜在的な能力を最大限に引き出すお手伝いをしております。
具体的には、月次決算の早期化と経理の仕組み改善を行います。タイムリーな数字をもとに、潜在的な経営課題を顕在化させ、その解決に向けた方法を一緒に考えます。
このプロセス自体が「経営」と私たちは考えます。そして、経営の仕組みを構築し、改善するサービスが「成功の羅針盤」という商品です。

センチュリオン税理士法人(経営革新等支援機関ID:105123004602)
税務申告業務、税務相談、税務調査立会、会計計算業務 他
「真にお客様のために」をコンセプトに、法人事業、個人事業、相続税対策、事業承継等、様々な分野にわたり、税務サポートをさせていただいております。「真にお客様のために」とは、本当にお客様のためになる提案を、常に心掛けているということです。
例えば、節税に走りすぎて会社資金を減らすよりも、むしろ適度に税金を払って余剰資金を設備投資や人的投資に回すことを提案したります。なぜなら、そのほうが会社のためになると思うからです。
想像が難しい数年後の将来も見据えて提案をすることが、真にお客様のことを考えた提案と思っております。

ご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。

この著者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ