取引先にマイナンバーを報告する場合とは?
個人事業主のうち、取引先や仕事の依頼内容によっては取引先からマイナンバーの報告を求められることがあります。取引先が法人や源泉徴収義務者である個人事業主で、仕事内容が源泉徴収を必要とする場合です。
源泉徴収を必要とする仕事内容には、たとえば以下のようなものが挙げられます。
①原稿料や講演料など
②弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
③プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
④芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
マイナンバーの報告と本人確認
マイナンバーを報告する際、番号が正しいかの確認と身元の確認が行われます。今回ご紹介するような報告書に記入の上、本人確認(番号が正しいこと・その番号が本人のものであることの確認)に必要な書類も一緒に提示すると良いでしょう。なお、取引先へマイナンバーを報告する際、被扶養者の情報は記載しないようにしてください。
また、ご自身が従業員や外部の個人のマイナンバーを管理する際にも、こういった報告書を配布してマイナンバーの報告を受けることでスムーズな管理ができるかと思います。
個人番号カードとe-Tax
今年1月から個人番号カードの交付が始まりました。個人番号カードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードで、個人番号の本人確認や公的な身分証明書として利用できるものです。希望者は郵送やオンラインでの交付申請が必要となります。交付通知書が送られて来たら、通知カードや本人確認書類などを持参して市区町村窓口へ取りに行きましょう。
この個人番号カードは、確定申告等を電子申告(e-Tax)で行う際の電子証明書としても利用することが可能です。e-Taxに興味ある方は取得を検討されてはいかがでしょうか。