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第2回 よくある疑問。これって経費に入るの?

著者: 税理士  物種 健吾


青色申告決算書は、事業の1年間の収入や経費を集計しまとめたものとなります。

フリーランスや個人事業主の人から、『この支払は経費に入るのかどうか?』という事を聞かれる事がよくあります。今回は、その中でも特に多い質問について、判断の仕方や考え方を紹介していきます。
また、それらの経費や売上・仕入を1年間集計し、まとめたものが青色申告決算書です。確定申告の流れとしては、この青色申告決算書を元に確定申告書に記入し、そこから生命保険料控除や医療費控除を行い、税額を計算するという流れになっています。

食事代・飲み代などの交際費はどこまで経費?

フリーランスや個人事業主になると、交際費をたくさん経費で落とせるというようなイメージがあるかもしれません。実際、私もそういった話を聞きますし、相談される事もよくあります。
それでは、友達と食事や飲みに行っても実際に経費となるのでしょうか?

これらについては、基本的な考え方を押えておくことが重要です。
ポイントは、その食事や飲みに行くことが『自分の事業のためのものかどうか』という事です。
当然、自分の事業に関係なくプライベートでの飲み会はダメという事になりますが、仕事の商談や紹介・相談をするのであれば、OKです。
また、個人事業の場合は交際費に制限はなく(株式会社などの法人の場合は一定の制限があります)、事業のための正当な支払であれば全て経費となります。
この仕事とプライベートの線引きというのは難しいところでもありますが、例えば地元で頻繁に飲みに行っているという事があれば疑われる事になりますので、注意してください。

自宅を事務所にしているときの経費は?

自宅を事務所に使っている場合、家賃・水道光熱費・保険料・固定資産税などはどうやって計上したらいいのでしょう?また、経費にできるのでしょうか?最初は自宅で事業を始める人も多いので、こういった質問もよくあります。

これらについては、それぞれの支払った費用を事業用と自宅用とに合理的な按分をする必要があります。
実はこの按分については、必ずこうするという方法はありませんが、客観的な合理性が必要です。

例えば、仕事に使用している面積で按分する・仕事に使用している時間で按分する・曜日が明確に分かれている場合は曜日で按分するなど、その状況にあった合理的な基準で按分することになります。

また、それぞれの経費によっても使用割合は違ってくる事が多いので、家賃は5:5で按分しているのに、水道光熱費は8:2で按分するといった事も当然出てくることになります。

家族への給料は経費?

妻や夫・親などの家族に仕事を手伝ってもらっている場合や、家族経営をしているという場合、その家族に対して給料は支払えるのでしょうか?という疑問もよく質問がある項目になります。

この家族への給料ですが、ただ支払うだけでは経費にすることはできません。
家族へ給料を支払う場合は、事前に税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。

提出期限としては、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)となります。
また、給料の支払いを受ける人は、その年の12月31日現在15歳以上で、年間に6か月以上その事業に専従している事が条件となります。

この届出は、青色申告をしている事が条件で、労務の対価として相当の金額は認められます。
また、白色申告をしている場合でも、事前の届け出により年間で最大86万円(配偶者の場合)まで、専従者給与が認められています。

【今回のポイント】よくある疑問、これって経費になるの?

ポイント(1)

食事代や飲み代などは、事業のためのものかどうかが重要

ポイント(2)

自宅兼事務所にしている場合は、その状況にあった合理的な按分により経費を区分する。

ポイント(3)

家族へ給料を支払うときは事前に税務署に届出が必要


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著者プロフィール

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物種 健吾

税理士

年間、100件程度の所得税の確定申告案件に関与している。また、個人事業を続けるか法人成り(株式会社化)するか等の相談も多く受けており、併設している大阪会社設立相談センターでは、会社設立後の事を徹底的に考え、相談・提案を行っている。

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