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第2回 確定申告はココが見られていますよ~売上編~

著者:高橋正晴税理士事務所 税理士  高橋 正晴


作成のポイント

■売上の計上時期は引渡基準が原則
■売上データの期間比較は経営判断の情報源
■売上が1,000万円を超えたら翌々年に要注意

売上の計上時期は引渡基準が原則

事業をしていて、売上をいつ計上したら良いか迷ったことありませんか。
販売する商品やサービスにもよりますが、原則は、商品を引渡した日に売上を計上します(引渡基準)。
ただし、商品を引渡した日といっても、複数の基準が認められていて、例えば、自分のところから商品を出荷した日(出荷基準)、お客様が検収した日(検収基準)、お客様が使用可能となった日(使用収益開始基準)などです。
事業者はこれらの基準から合理的と認められるものを選択します。
重要なことは、選択した基準を毎期継続して適用することです。
計上基準を正当な理由もなく意図的に変えてしまうと利益操作とみられることがありますので、注意が必要です。

売上データの期間比較は経営判断の情報源

売上を月や年単位などの一定期間で比較していくと、色々な方向性が見えてきます。
これは将来の経営方針を決めるための重要なデータになりますし、もしその値が異常値であれば粉飾を見抜くための手掛りにもなります。
そこで、売上データを詳細に把握するための書式として、「売上管理」はいかがですか。「売上管理」は、売上データを入れることにより、納品書と顧客毎、商品毎などの月別の売上データを把握することができます。
最初のマスタ設定が多少面倒ですが、登録さえしてしまえば、顧客、商品毎などの視点から売上高の推移が把握できるので、得られる効果は大きいと思います。
経営判断の材料を充実させるために、是非、使ってみてください。

売上が1,000万円を超えたら翌々年に要注意

順調に売上が伸びていき、売上高が1,000万円を超えると、翌々年は消費税の納税義務者になります。
消費税の納税義務者になると、消費税の確定申告を行うために、取引毎に消費税の課税、非課税、不課税等の判断をしなければならなくなるので、記帳のレベルが格段に上がります。
そんなことは面倒だなぁと思われる方は、「簡易課税制度」を適用することを考えてはいかがですか。
売上高が5,000万円以下という条件はありますが、売上高にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を算出できるので、原則的な方法よりは簡易に申告することが可能です。
原則的方法による記帳の手間と納付税額のバランスを考えて、一度、適用を検討されることをお勧めします。

第3回 確定申告ココが見られていますよ。経費編

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著者プロフィール

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高橋 正晴

高橋正晴税理士事務所 税理士

お客様の「?」に「ベストアンサー」を追求することを理念に掲げ、税理士事務所を開設。税務、会計、財務、ITの分野で、起業からIPOまで、企業の成長フェーズに合わせた問題解決策を提供する。

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