第4回 医療費控除も忘れずに受けよう!
1年間の医療費が原則10万円超で控除有。
自分や家族が病気やケガで治療や投薬を受けて一定額を超える医療費を支払ったときは、医療費控除を受けられます。
原則として支払った医療費が10万円超(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等×5%超)の場合が一定額です。以下の計算式で求めた金額が医療費控除額となり、所得から控除できます。
1年間に支払った医療費合計
-保険金などで補てんされる金額※
-10万円
(総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等×5%)
※生命保険の医療保険金や、高額療養費、出産育児一時金などにより、医療費が補てんされた場合は差し引きます。
領収書原本が必要。日頃から保管の習慣を。
医療費控除を受けるには、対象となる医療費の領収書の原本が必ず必要です。
調剤薬局で購入した薬でなくとも、町中の薬局で購入した風邪薬等も対象となります。こうした領収書は受け取らなかったり、財布の中を整理する際に捨ててしまいがちですが、後に控除を受けられる可能性がありますので、クリアファイル等にしまって保管するように一家で習慣づけておいた方が良いですね。
特に妊娠、出産や、重病を患ったり、大けがをして入院した際には、控除額も多額になる可能性がありますので、領収書の保管を必ずするようにしてください。
治療はOK!美容・予防はダメ!
通院のために電車等を使った場合、医療費控除の対象となります。電車には領収書がないので、忘れがちですが、メモしておく習慣を身につけましょう。
ただし、自家用車のガソリン代は対象外ですし、タクシーを使ったケースはやむを得ない場合に限ります。