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SOHO/個人事業主の方は事業所得の申告をしよう!(2)

著者: 行政書士  中野 裕哲


作成のポイント

■ 必要経費に算入する場合の注意点
■ 減価償却って何だろう?
■ 事業所得の税率ってどうなの?書式の説明:請求書のテンプレートです。
書式の説明
月ごとの人件費・福利費・交通通信費・接待交際費などの支払を表すための書類

必要経費に算入する場合の注意点

必要経費になるかならないかについては迷うケースもあるかと思います。前回見ていった自宅用と事業用との按分計算の他に、必要経費にならない代表的なものにはどんなものがあるか見ていきましょう。
1:生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。
2:生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
3:所得税、住民税、罰金等に関しても必要経費
にはできません。
※「生計を一にする」とは簡単に言ってしまうと原則として同居している親族を言います。

減価償却って何だろう?

減価償却とは、固定資産として購入したものの購入額を、それが使用できるであろう期間にわたって配分し、各年の必要経費として計上することです。
原則として、10万円以上の固定資産を購入したときには、固定資産として計上し、減価償却を行っていくことになります。(なお、購入金額が10万円未満のものや、使用可能期間が1年未満とみられるものについては、固定資産で計上せず、消耗品費、事務用品費等の通常の必要経費として計上することが可能です。
計算方法には、定額法、定率法等があり、資産ごとに計算する必要があります。また、青色申告を行う場合には特例もありますので注意が必要です。

事業所得の税率ってどうなの?

事業所得は総合課税として、他の所得と合算して計算しますので、所得税の税率に従って、5040%の所得税が課税されます。更に10%の住民税が課せられます。
また、事業所得は所得税や住民税だけではなく、前年の事業所得が290万円を超えた場合には、個人事業税も課税され、その標準税率は業種によって異なりますが305%の税率となっています。
このように、個人事業では、所得が多くなればかなりの税率の負担になりますので、今後も所得が多くなってしまうことが予想される場合には、これを機にして法人成りの検討をされることをオススメいたします。

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著者プロフィール

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中野 裕哲

行政書士

会計事務所・起業コンサル会社にて、起業家支援活動に従事。独立後は、年間100社を越える起業家を支援。事業計画支援、会社設立、資金調達、経理財務、人事労務、法務支援等を得意とする。

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