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第1回 【概要】

著者:行政書士つばさ綜合事務所 行政書士  松野 和樹


建設業許可申請(新規)についてのコラム
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【概要】

建設業者の方であれば皆様に関係してくる建設業許可申請についてお話していきたいと思います。
今回は新規に建設業許可を取得する際に知っておくべき内容を解説していきます。
まずは、建設業許可が必要な工事について解説します。
1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、一件の請負代金が1,500万円以上の工事か、請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの))を請け負う場合は建設業許可を持っていないと工事を請け負うことができません。
逆に言えば、この金額等に該当しない工事であれば、許可がなくとも請け負うことが可能です。

建設業許可の種類

1.大臣許可と知事許可

まずはどこに許可申請を出すのかについてです。
ⅰ)国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合
ⅱ)知事許可    ・・・一つの都道府県のみに営業所がある場合
上記の状況に応じて、大臣許可なのか、知事許可なのか検討します。
なお、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。

2.建設業の種類

建設業は2つの1式工事(建築、土木)と26種類の専門工事の合計28種類に分かれています。
建設業の許可は、上記28種類に分類される工事毎に許可を取得する必要があります。
自社がどのような建設業許可が必要なのか検討することになります。

3.建設業の許可区分

建設業の許可は
ⅰ)一般建設業
ⅱ)特定建設業
の二つに区分されています。
一般と特定の違いは、下請契約金額の制限の有無です。
一般建設業は下請けに出す金額が3,000万円未満(建築一式の場合は4,500万円未満)と制限があります。
なお、この下請けに出す金額は、複数の下請業者に出す場合、その合計額となりますのでご注意ください。
例えば下請け金額が、A社1,500万円、B社2,000万円で下請け金額の合計が3,500万円であれば、特定建設業許可が必要になるということです。
特定建設業の許可を持っていると、下請けに出す金額が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の工事でも請け負うことが可能です。
特定建設業の制度は、下請人保護等のために設けられている制度です。
特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて、専任技術者の要件、財産的基礎(資本金や自己資本等)の要件が加重されています。

4.許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了します。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日(日曜日)であっても同様の扱いになります。
引き続き建設業許可を維持される場合は、期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請を行う必要があります。

まとめ

・建設業の許可は、申請日から5年間のみ有効

・更新をする場合は、許可が切れる30日前までに更新手続きを行う必要があると覚えていただければ結構です。

<続く>

提供元:ドリームゲート

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著者プロフィール

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松野 和樹

行政書士つばさ綜合事務所 行政書士

許可手続きを単に代行するだけでなく、許可手続完了後も許可を維持するためのサポートを行うことが大きな特徴です。会社設立から建設業許可はもちろんのこと、公共工事受注に必要な経営事項審査のコンサルティング、電子入札の格付けまで、建設業に関する制度全般を幅広くサポートしています。

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