このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

  • Facebook
  • Twitter
  • Hatena
  • Line
  • E-mail

青森県の支援制度一覧

青森県

新型コロナウイルス感染症対応資金
令和2年新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、次のいずれかの要件を満たすもので、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)(以下「保険法」という。)第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証を除くもの。(「新型コロナウイルス感染症対応資金」)
①保険法第2条第5項第4号の規定によるセーフティネット保証4号の認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けたもの
②保険法第2条第5項第5号の規定によるセーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少を要因としないものを除く。)を受けたもの
③保険法第2条第6項の規定による危機関連保証の認定(令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けたもの
国事業(事業再構築補助金)に対する上乗せ支援を実施します
県の上乗せ補助の対象となる国の事業(事業再構築補助金)
◆補助要件等(※)
県内中小企業 が以下の条件を満たし、通常枠での採択及び交付決定を受けること。
1 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均 3.0%(一部 5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%(一部 5.0%)以上増加の達成。

(※)中小企業の範囲については 、中小企業基本法と同様 。また、同事業で補助対象としている中小企業の卒業枠 、中堅企業の補助枠については 、県の上乗せ支援の対象としておりません。

◆補助率(上限額) 3分の2(6,000万円)


県の乗せ支援(中小企業等事業再構築促進事業費補助)
◆補助要件
上記通常枠に採択された県内中小企業の取組(※)が以下の県が推進する戦略等に基づく支援重点分野の何れかに該当すること
 1 エネルギー関連産業
 2 農工ベストミックス型産業
 3 医療・健康福祉関連産業
 4 次世代環境自動車関連産業
 5 知的財産を活用した企業経営に取り組む企業 、
 6 外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業
 7 観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業
 8 上記以外で知事が必要と認める事業 
 (※)県内での取組に限ります。
飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金
(1)従業員数が1店舗営業につき50人以下若しくは資本金の額又は出資の総額が
5,000万円以下の法人であること。
(2)食品衛生法の許可を受けた飲食店(テイクアウト型、デリバリー型等を除く)
を営んでいること。
(3)あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証を受けていること。
(4)補助金の受給後も事業を継続すること。
令和3年度青森県まちのにぎわいづくり支援事業費補助金
「新しい生活様式に対応したまちのにぎわいづくり事業」とは、地域商業振興と域内消費に繋がる集客を伴う取組であって、以下の要件をすべて満たすものとします。

(1)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために新たに経費が発生するものであること。
(2)市町村から支援を受けている又は新たに受ける事業であって、市町村補助金の交付決定を受けたものであること。
(3)複数の団体が連携して取り組むものであること。
経営安定化サポート資金
原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
【災害枠】については、事業開始後1年未満の中小企業者も含むものとします。

○【連鎖倒産枠】
 倒産企業に対し売掛債権等を有する方または倒産企業との取引依存度が10%以上の方

○【経営安定枠】
 以下(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方
(2) 売掛債権回収の長期化や回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じている方
(3) 原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方
(4) 原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方

○【災害枠】
 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方
 令和3年度は、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を継続指定し、同感染症により影響を受ける方を対象としています。

○【事業再生枠】
 金融機関や再生支援機関等の支援が得られており、事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続きを行い又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図る方


<経営力向上割引制度(災害枠以外)>
 「経営力向上割引」制度は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件として、所定の融資利率から「年0.5%割引き」する制度です。
 この割引制度は、「ご利用いただける方」のうち、【災害枠】以外で利用することができます。
 なお、ご利用に当たっては、融資申込みの際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。
令和3年度青森県まちのにぎわいづくり支援事業費補助金
「新しい生活様式に対応したまちのにぎわいづくり事業」とは、地域商業振興と域内消費に繋がる集客を伴う取組であって、以下の要件をすべて満たすものとします。

(1)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために新たに経費が発生するものであること。
(2)市町村から支援を受けている又は新たに受ける事業であって、市町村補助金の交付決定を受けたものであること。
(3)複数の団体が連携して取り組むものであること。
組合専用補助金・令和3年度新型コロナウイルス感染症対応組合等消費喚起促進補助金
本事業の補助対象者は、次に掲げる者とします。

(1)事業協同組合又はその連合会

(2)商店街振興組合又はその連合会

(3)商工組合又はその連合会

(4)生活衛生同業組合

(5)企業組合

(6)協業組合


青森市

雇用促進助成金
工場または誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに所定人数以上の正規雇用従業員を6月以上継続して雇用するかた(操業開始後3年以内に1回限り)


弘前市

弘前市タクシー車両新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業費補助金
(1) 協同組合弘前ハイヤー協会

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業を営業し、市内に事務所等を有している者

(協同組合弘前ハイヤー協会に属する者を除く。)

八戸市

事業者の皆様へ


黒石市

新型コロナウイルス関連情報


五所川原市

青森県特別保証融資制度における信用保証料補給事業について
市では、青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の補給を行います。
青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
市では、【「選ばれる青森」への挑戦資金(創業・法令等に基づく認定又は国や県等による補助・生産性向上・働き方改革・事業承継)】、【事業活動応援資金(事業活動枠)】、【経営安定化サポート資金(災害枠)】および【経営力強化対策資金(借換制度)】に連携しています。


十和田市

十和田市事業継続緊急対策給付金
十和田市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、幅広い業種において厳しい経営環境が続いていることから、事業継続のための経済支援として、十和田市事業継続緊急対策給付金を支給します。


三沢市

経済支援関連


むつ市

経済対策


つがる市


平川市

平川市地域産業支援事業補助金
次に掲げる要件のすべてを満たす方が対象となります。

①次のいずれかに該当するもの
・市内に主たる事務所を有する中小企業者
・市内に住所を有する個人
・その他市長が認める団体
②市税に滞納がないこと
③同一年度中にこの要綱による事業認定を受けていない者
④本市が行う他の補助制度に基づく助成金等の交付を受けていない者
平川市展示商談会等助成事業補助金
次に掲げる要件のすべてを満たす方が対象となります。

①次のいずれかに該当するもの
・市内に本社又は主たる事業所を置く中小企業者等
・市のイベント活動に参加し物産の販売促進等をおこなう、市内に住所を有する個人事業者
・その他市長が適当と認めるもの
②市税に滞納がないこと
③この補助要綱による補助金の交付を受けていないこと
平川市空き店舗対策事業補助金
新たに市内の空き店舗を活用して事業を行う者で、次のいずれにも該当しないもの
①風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律に定める営業を行う者
②中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業を行う者
③この補助要綱による交付を受けたことがある者
④空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人その他団体
⑤1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ1週間のうち5日以上営業できないもの
⑥市町村民税を滞納している者
⑦当該店舗の借受開始日から1年間以内に事業を開始できない者
⑧市内の店舗から移転し、前の店舗を空き店舗とする者
⑨営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者
平川市宿泊施設事業者支援事業補助金
交付対象者は、市内に本店を有する中小企業者(個人にあっては市内に住所を有する者)とし、次のいずれにも該当する者とします。

補助対象月において、前年同月比30%以上減収している者。
令和2年4月1日時点で事業を営んでおり(休業中も含む)、今後も営業を継続する者(営業の再開が見込まれる者も含む)。
令和2年3月末日までに納期限が到来した市税に未納の額がないこと。
令和元年度の入湯税の申告がされていること。
2019年において通年で営業したこと。
旅館業法第2条第2項および第3項に定める者で、同法第3条第1項に規定する営業許可など、当該施設を運営するうえで必要な許可を2019年1月1日以前に取得していること。
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
平川市暴力団排除措置要綱第2条第2号および第3号に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者でないこと。


平内町


今別町

新型コロナウイルス感染症関連情報


蓬田村


外ヶ浜町

令和4年度外ヶ浜町福祉医療施設等新型コロナウイルス感染予防対策事業補助金
外ヶ浜町内の福祉・医療施設での新型コロナウイルス感染予防対策を支援します


鰺ヶ沢町

新型コロナウイルス感染症関連


深浦町

深浦町飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金
(1)深浦町飲食店感染防止対策認証基準(15項目)をクリアした飲食店であること。

(2)深浦町飲食店感染防止対策認証取得促進事業費補助金交付要綱第2条の条件を満たしていること。

◆対象外
店内で飲食することを主たる目的とする設備を有しない飲食店(テイクアウト型、デリバリー型等)


西目屋村


藤崎町


大鰐町


田舎館村

感染症対策室


板柳町

新型コロナウイルス感染症関係情報


鶴田町

特別枠利子補助事業費補助金
鶴田町に住所又は主な事業所を有する中小企業者で納税状況の良好な企業のほか新型コロナウイルスの影響を受けている企業
鶴田町特別保証制度
この制度は、鶴田町内の中小企業者に対し事業資金の保証を行い、企業経営の安定に資することを目的として実施します。


中泊町

中泊町経営安定化サポート資金保証料補助金
【青森県経営安定化サポート資金「災害枠」(令和2年新型コロナ感染症)】により、融資を受けた方のうち、次のいずれにも該当する方。

・町内に住所又は事業所を有している方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中泊町の中小企業の連鎖倒産を防止するとともに、売上減少等により資金繰りが悪化している方であって、青森県経営安定化サポート資金特別融資制度要綱に基づく融資を受けている方に対し、中小企業者の経営の安定を図るほか、事業再生の取り組みに必要な資金の保証料を補助します。


野辺地町

令和4年度 野辺地町事業者支援給付金
町では、新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受ける、町内中小企業者・小規模事業者・農林畜水産事業者等に対し、経営維持を図ることによる今後の地域経済の活性化を目的として、対象事業者へ給付金を交付する「令和4年度 野辺地町事業者支援給付金事業」を実施することといたしました。対象となる事業者におかれましては、必要な書類等をご確認・ご準備のうえ、期限内に申請してくださるようお知らせいたします。


七戸町

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ


六戸町


横浜町

お知らせ


東北町

新型コロナウイルス関連


六ヶ所村


おいらせ町

事業者向け


大間町

【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス対策に係る経済産業省の支援策について


東通村

【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策について


風間浦村

新型コロナウイルス感染症について


佐井村

新型コロナウイルス感染症関連情報


三戸町


五戸町

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者の皆様へ


田子町

新型コロナウイルス感染症対策


南部町

南部町独自の対策・支援事業について


階上町

階上町小規模事業者経営改善資金利子補給制度
(1)町内に住所を有する小規模事業者であり、かつ、町内において1年以上事業を営んでいること。

(2)日本政策金融公庫からマル経融資を受けていること。

(3)階上町商工会の経営指導を6カ月以上受けていること。

(4)町税を滞納していないこと。

(5)経営の安定に支障を来していると認められること。

(6)マル経融資に係る償還金を約定償還日に遅滞なく支払っていること。


新郷村

新型コロナウイルス感染症情報

  • Facebook
  • Twitter
  • Hatena
  • Line
  • E-mail
bizoceanジャーナルトップページ