確定申告で気をつけたい「LLP収入」
新会社法の影響で税務職員やきもき
全国の税務署で行われている所得税の確定申告は、いよいよ第4コーナーに差し掛かり、申告期限であるゴールが見え始めた。
事前に早期申告を熱心に呼びかけてきたので、納税者からの申告書の提出が順調に進み、さぞ税務署も安堵しているだろうと思いきや、現場ではやきもきしている税務職員が意外と多くいる。
その理由は、昨年施行された新会社法に関係していた。
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当局がLLP組合員に申告要請
昨年スタートした新会社法を活用して、有限責任事業組合(LLP:リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ、欧米での呼称)を作った人に対して、いま国税当局が注意を呼びかけている。
昨年中にLLPが事業年度を終了して、収益(損失含む)の分配を受けた人は、現在行われている所得税の確定申告で、その分配金の申告をしなければならないからだ。
経済産業省が公表している「LLPに関する40の質問と40の答え」では、LLPの税務申告について、
「LLPの事業に係る税務申告は、各組合員が事業年度ごとに行う必要がある」としている。
例えば、LLPの事業年度が10月1日から翌年9月30日と定められている場合、各組合員は株式会社と同じと思い込んで決算終了後2ヵ月以内に申告すれば良いと勘違いしているケースがあるのだ。
実際に、税務署には「決算終了後2ヵ月以内に所得税の申告をすれば良いのか」といった問い合わせがLLPの組合員らしき人から数件あったという。
税務署では「LLPから得た分配金の申告は、来年の所得税の申告で行ってください」と説明したが、その説明を忘れている人がいる可能性がある。
そこで、国税当局では、ここへきてLLPの分配金の申告を積極的に呼びかけているわけだ。