確定申告とは、毎年1月1日から12月31日まで1年間の所得の金額とそれに対する税金を計算して、申告期限(今年は3月16日の予定)までに申告する手続きです。フリーランスや自営業者は、この手続きで納めるべき税金額を計算します。サラリーマンの場合は、通常、源泉徴収という形で会社が代わりに税金を納めていますので確定申告の必要はありません。ところが、年収2千万円以上の人や、複数の会社から給与をもらっている人、給与以外の所得の合計が20万円超ある人(副業をしている人)は、別途確定申告をしなければなりません。また、医療費控除など会社で調整できない控除がある場合は、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってきます。
「収入」と「所得」の違いはご存知ですか?収入は1年間に受け取った総額です。自営業者にとっては1年間の売上が収入です。サラリーマンの人は1年間に勤務先から支払われた給料の合計額が該当します。一方、所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。所得は事業所得、不動産所得など、その発生形態に応じて10種類に分類されます。そして所得税は、この「所得」に対して税率をかけて求めます。必要経費は、収入を得るためにかかった費用のことで、仕入額や人件費を細かく計算して算出しますが、サラリーマンは収入に応じて「給与所得控除」という概算金額が決められているので必要経費を計算する必要がありません。
控除には、所得から差し引かれる「所得控除」と、所得税そのものから引かれる「税額控除」があります。つまりこの控除がたくさんあればあるほど税金を減らす事ができるのです。所得控除は、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の14種類あります。サラリーマンの場合は、これらの控除額も年末調整で会社が計算してくれますが、最後の3つは手続きしてくれません。また、税額控除の代表が住宅ローン控除ですが、住宅を購入した時は確定申告をすることで、税金が戻ってきます。
サラリーマンの副業は、通常「給与所得」「雑所得」「事業所得」に分けられます。自分の得ている収入が、何所得に該当するのかをチェックしてみましょう。休日などを利用してアルバイトをするなど2つ以上の会社から給料をもらっている場合は給与所得です。セミナーの講演料や原稿料は雑所得。またブログで得たアフィリエイト収入なども雑所得に該当します。ただし、継続的に収入を得ている場合は「事業所得」に該当します。このうち「雑所得」と「事業所得」は必要経費を差し引く事ができます。副業の所得(給与所得では収入)が20万円を超えなければ確定申告の必要はありませんが、税金が戻ってくる場合もあるので、ぜひ挑戦してみて下さい。
自営業者の所得は通常、事業所得に該当しますが、最近ではアフィリエイトやオークションなどネットで副業収入を得ている人が多くいます。このような副業収入は「雑所得」と「事業所得」どちらを選べばいいのでしょうか?実はこの2つの所得には明確な境界線はありません。一般的に事業として継続的に行っていく場合は事業所得となり、小遣い稼ぎ程度であれば雑所得となります。両所得とも、経費が認められる点は同じですが、事業所得は経費を使いすぎて赤字が出た場合、他の所得(サラリーマンの場合は給与所得)から赤字分を差し引く事ができます。これを損益通算といいますが、雑所得の場合は、いくら経費を使っても損益通算はできません。