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「自分で返せる!」という判断も確かにあります。
しかし弁護士が介入した時点で全ての返済がSTOPできますし、
業者は直接的な取立てが行えなくなるので、相談者の方はそれだけでも
精神的・物理的に楽になります。
実際、最初は落ち込んだ様子で相談に来る方も、日を追うごとに
活き活きとなっていく姿を私は何度も目の当たりにしています。
そして皆さん誤解しがちなのが、
「弁護士に相談するだけでお金がかかるのでは?」ということ。
東京弁護士会では「クレサラ相談窓口」と言って、クレジットカードや
サラ金の返済で困っている方を対象に、無料で相談に乗っています。
勿論、私の事務所でも、毎日100件以上の相談に、
無料で応じていますし、他にも無料で相談に乗っている団体は
多いので、パソコンや広告で調べてみるのも良いでしょう。
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じゃ例えば、私のような者が弁護士さんに相談しに行ったとして…
その後はどんな展開になるのでしょうか? |
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もし相談に来られた場合、
弁護士が行う手続きは以下の3つとお考えください。
1:「任意での和解」
これは両者の話し合い&合意のもとで
返済金額と回数を決めていく作業です。
業者に過去の取引履歴を全て提出してもらった上で、
上限利率(15~18%)にひき直し
返済すべき元本金額を確定していきます。
こうすることで、ほとんどのケースは元本が減り、その後も
利息を付けない形で月々の返済を行なうことになります。
また、一括返済をすることで更なる「元本カット」に応じてくる
業者もあります。
2:「破産と免責」
簡単に言えば裁判所で,破産手続をした上で、
その後は免責手続により一切何も返さなくても済む方法のことです。
個人の場合はこの破産と免責がセットになっていますが、
ケースによっては免責が受けられない(免責不許可事由)ことも
あります。
例えば高額な買い物による『浪費』や『ギャンブル』、
財産隠しなどが当てはまりますが、一方でこんな数字も…。
昨年、東京地方裁判所には、2万5000件の破産・免責手続が
申請されましたが、そのうち免責不許可になったのはわずか56件です。
つまり著しく債権者(業者)を害するような行為がなければ、
かなりの確率で免責になっているのも事実なのです。
しかし、この破産・免責手続にはネックもあります。
「財産が全部、持って行かれる」という点。
家や車など財産と見られる物は全て手放さなければいけないですし、
加えて職業上の「資格制限」も出てきます。
例えば、保険・証券の外交員、弁護士、税理士、
警備員、競馬のジョッキーなど資格が必要な職業です。
(*ただし、資格制限の期間も、破産が開始してから
免責が確定し復権するまでの間であり、東京地方裁判所の場合、
約4か月というケースが一番多い。)
ちなみに「破産すると海外旅行には行けない」という噂がありますが
それは全くの間違いで、裁判所に届出すればまず問題ありません。 |