転職先がすでに決まっている人も、決まっていない人も、次の手続きを行なっておきましょう。
(1)年金手帳を受領する手続き
(2)源泉徴収票を受領する手続きと住民税支払い方法の確認
(3)雇用保険被保険者証を受領する手続き
(4)健康保険証の返還手続き
また、転職先がまだ決まっていない人は上記にプラスして
(5)健康保険被保険者資格証明書の受領手続き
が必要になります。これらの中でも、とくに(3)に関連する、厚生年金保険被保険者資格喪失届と、(4)に関連して、会社の健康保険に入り続けるのか、国民健康保険へ変えるのかの書類(健康保険任意継続被保険者資格取得申請書)の提出は重要です。
面倒がらず確実にしておきましょう。

健康保険の切り替え ココに注意!
転職先がまだ決まっていない人の場合、退職にともない健康保険は 次の3パターンから選択しなければいけません。
(1)国民健康保険に加入
(2)政府管掌健康保険 もしくは 組合管掌健康保険の任意継続被保険者制度の利用
(3)配偶者や親の健康保険の被扶養者に入る
このうちの(3)は、退職後の年収が 130万円未満の場合のみ選択できます。
雇用保険失業給付を受けとったりする人にはそれだけで収入がオーバーしてしまうことが予想され、適用されないケースが多く、ほとんどの人は�か�か、ということになります。ただ気をつけなければならないのは「医療費の一部負担金は3割と、国民健康保険も任意継続も変わらないのに、月々の保険料が異なる」ということです。
国民健康保険は各自治体により、前年度の所得、保有資産などによって納付額が変わります。
一方、任意継続の場合、今まで給与から引かれていた2倍の金額になりますが、上限額があり、介護保険が適用されない場合で 2万2960円 (政府管掌健康保険)です。
STEP2で必要な書式
STEP2での関連サイト