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企業は人!失敗しない採用ノウハウ 〜人材採用を成功させる5つのポイント〜

一人でも採用すれば、労働保険、社会保険の適用事業所に。

従業員の人数に関らず、一人でも採用すれば、その企業は労災保険や雇用保険などの労働保険、厚生年金や社会保険の適用事業所となります。
採用を決定したら、管轄官庁に労働保険保険関係成立届、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書、労働保険保険関係成立届、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出しましょう。
あまり時間のかかるものではありませんので、採用する人材が決定してからの申請でもかまいません。


STEP5で必要な書式


あると便利な書式