確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

平成19年度版
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所得税の計算 : 損益通算

2つ以上の所得があって、たとえばある事業(所得)に赤字を出した場合、一定の順序に従って黒字の所得から差引計算をすることができます。この「損益通算」をする手順は下記の通り、2つのグループ内でまず損益を通算し、損失がなお残っている場合は2つのグループ間で通算します。 それでも損失が残る場合は、次に山林所得、退職所得と通算します。




損益通算のできる損失とできない損失


※申告分離課税をした株式等に係わる譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額で生じた損失は通算できません。

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