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平成19年度版
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さまざまな控除 : 住宅ローン控除

 住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築、購入または増改築等をした場合、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例です。


 この場合の控除期間は、平成10年以前に居住の用に供した場合には6年間、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。(平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合は10年間~15年間の選択制)


 従来は建物部分のローン残高、最高3,000万円が上限とされていましたが、現在は、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、3,000万円までの部分が対象となりました。


●適用を受けるための要件

  1. 取得または増改築をした日から6か月以内に住むこと
  2. 取得した住宅または増改築後の家屋の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が居住用であること
  3. 中古住宅の場合、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、20年以内であること
    (平成17年4月1日以後に取得した住宅に対しては、地震に対する一定の条件を満たす中古住宅であれば適用されることとなった)
  4. 借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること
  5. 生計を一にする親族等からの取得でないこと
  6. 前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと(平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例は併用が認められます)。

※居住開始日は住民票を添付しますが、新居に住み始めていても、住民票の異動が遅れていたという場合には電気やガスの支払証明書などで立証することも可能です。


●ローン控除の適用要件

居住の用に供した日 各年分の控除額 所得要件 床面積要件
平成10年1月1日~
平成10年12月31日
適用要件期間を過ぎています
最初の3年間
住宅取得等のための借入金等の年末残高(A)のうち、1,000万円以下の部分の金額 ×2%+ Aのうち、1,000万円超2,000万円以下の部分の金額 ×1%+ Aのうち、2,000万円超3,000万円以下の部分の金額 ×0.5% (最高35万円)
3,000万円以下 50平方メートル~240平方メートル
(増改築は増減なし)
残りの3年間
Aのうち、2,000万円以下の部分の金額 ×1%+ Aのうち、2,000万円超3,000万円以下の部分の金額 ×0.5%(最高25万円)
平成11年1月1日~
平成13年6月30日
最初の6年間
住宅と土地等の取得等のための借入金等の年末残高(B)のうち、5,000万円以下の部分の金額 ×1%(最高50万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
次の5年間
Bのうち、5,000万円以下の部分の金額×0.75%(最高37.5万円)
残りの4年間
のうち、5,000万円以下の部分の金額×0.5%(最高25万円)
平成13年7月1日~
平成16年12月31日
10年間(全期間)
Bのうち、5,000万円以下の部分の金額×1%(最高50万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
平成17年1月1日~
平成17年12月31日
最初の8年間
Bのうち、4,000万円以下の部分の金額×1%(最高40万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
残りの2年間
Bのうち、4,000万円以下の部分の金額×0.5%(最高20万円)
平成18年1月1日~
平成18年12月31日
最初の7年間
Bのうち、3,000万円以下の部分の金額×1%(最高30万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
残りの3年間
Bのうち、3,000万円以下の部分の金額×0.5%(最高15万円)
※10年間選択の場合
平成19年1月1日~
平成19年12月31日
最初の6年間
Bのうち、2,500万円以下の部分の金額×1%(最高25万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
残りの4年間
Bのうち、2,500万円以下の部分の金額×0.5%(最高12.5万円)
※10年間選択の場合
平成20年1月1日~
平成20年12月31日
最初の6年間
Bのうち、2,000万円以下の部分の金額×1%(最高20万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
残りの4年間
Bのうち、2,000万円以下の部分の金額×0.5%(最高10万円)
※15年間選択の場合
平成19年1月1日~
平成19年12月31日
最初の10年間
Bのうち、2,500万円以下の部分の金額×0.6%(最高15万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
残りの5年間
Bのうち、2,500万円以下の部分の金額×0.4%(最高10万円)
※15年間選択の場合
平成20年1月1日~
平成20年12月31日
最初の10年間
Bのうち、2,000万円以下の部分の金額×0.6%(最高12万円)
3,000万円以下 50平方メートル以上
残りの5年間
Bのうち、2,000万円以下の部分の金額×0.4%(最高8万円)

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