確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

平成19年度版
あなたならどのくらい取り戻せる?確定申告をして取り戻そう!還付金

トップ確定申告自己診断テスト確定申告を知るFAQ一覧

確定申告 ~ はじめての方へ


さまざまな控除 : 医療費控除

 医療費の金額を一定限度を超えて支払った年は、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。たとえば健康保険が使えない妊娠・出産の費用や、金やプラチナを使った歯の治療費も医療費控除の対象となります。


 医療費控除の制度は、還付を受ける本人のほか、配偶者や扶養親族、生計を一にする親族のために支払った医療費を合計して所得の金額から控除することができるので、一家に働き手が何人もいる場合には、所得の高い人にまとめて控除を受けるのが有利な方法になります。


 医療費控除を受けるには、医師や歯科医師などの領収書を確定申告書に添付します。また、病院へ通った交通費などの通院費用は家計簿の記録などによって立証します。


 薬局で買った水虫や風邪薬も医療費控除の対象になりますが、洗剤や化粧品と紛らわしいときは、領収書に薬品名を明記してもらったり、薬の外箱を切って貼るなどの工夫をするとよいでしょう。


●医療費控除の金額

 その年1年間に支払った医療費の総額が所得金額の5%または10万円を超えた場合には、200万円を限度として医療費控除をすることができます。


 保険会社から受け取った入院費給付金、健康保険組合などから支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費から差し引かれます。


 医療費を上回る給付金が給付されたときはその給付の原因となった病気について支払った医療費を限度として差し引きます。残りを他の病気に係る医療費から差し引く必要はありません。


◇医療費控除の計算

支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(または所得金額の5%)= 医療費控除額(上限200万円)


●医療費の範囲

  • 医師や歯科医師に支払った診療や治療の費用
  • 治療・療養のための医薬品の購入代金
  • 病院や診療所・老人保健施設・助産所に入院するための費用や通院費用
  • 治療のためにあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などに支払った施術費
  • 保健婦・看護婦・准看護婦による療養上の世話代
  • 在宅療養の介護費用、居宅サービスの自己負担額

◇医師が必要と認めた場合には、次の費用も認められます。

  • 寝たきり老人のおむつ代(治療している医師の発行した「おむつ使用証明書」と成人用おむつの領収書を添付します)
  • B型肝炎のワクチン接種費用(医師の診断書と患者の親族への接種であることが分かる領収書を添付します)
  • 高血圧・糖尿病などの成人病の運動療法の費用(医師や指定運動療法施設の発行した「運動療法実施証明書」と「運動療法処方箋」に基づくことを明記した運動療法施設の領収書を添付します)
  • このほか人工授精の費用や妊婦の健康診断費用、丸山ワクチンなどの費用も医療費に含まれます。

◇次のような費用は医療費に含まれません。

  • 美容整形の手術代
  • 人間ドックの費用
  • 親族に支払う療養上の世話代
  • 近視や遠視のメガネ代
  • アトピーやアレルギー体質の食事療法用の食品購入代
ミロクのかんたん!  青色申告