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さまざまな控除 : 各種控除一覧
各種所得控除の種類と内容、控除額は以下のとおりです。
| 災害・盗難・横領により生活用資産などに災害を受けた場合 |
次のA、Bのいずれか多いほうの金額
A:正味の損失額-合計所得×0.1
B:災害関連支出-5万円 |
※自然災害や火災などの災害のときは、雑損控除以外に災害減免があります。
【要件】 1.所得が1,000万以下 2.雑損控除との併用不可 3.雑損控除のように3年繰越すことができない |
| 本人・生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合 |
次のA、Bのいずれか多いほうの金額
A:正味の医療費-10万円
B:正味の医療費-合計所得×0.05
(最高200万円まで) |
| 本人・生計を一にする配偶者や親族の国民年金、厚生年金、健康保険料等を支払った場合 |
1年間に支払った金額 |
| 小規模企業共済法の規定により中小企業総合事業団体と結んだ共済契約の掛金・心身障害者共済掛け金を支払った場合 |
1年間に支払った金額 |
| 本人・配偶者等を受取人とした生命保険料・個人年金保険料を支払った場合 |
1年間に支払った金額によって算出
最高10万円 |
| 平成19年分以降に、本人又は同一生計親族の所有する一定の家屋や家財を保険目的とする、所定の地震保険料等を支払った場合 |
最高5万円
旧長期損害保険料控除については
最高1万5千円。合わせて最高5万円。 |
| 国や公益法人等へ特定の寄付金を払った場合 |
次のA、Bのいずれか少ないほうの金額
A:特定寄付金の額-5,000円
B:(合計所得×0.4)-5,000円 |
| 本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合 |
1人につき27万円 特別障害者は40万円 |
| 65歳以上で1年間の合計所得が1.000万円以下の人 |
50万円 |
| 夫と死別又は離婚して一定の要件に該当する人 |
27万円 特別の寡婦は35万円 |
| 妻と死別又は離婚して一定の要件に該当する人 |
27万円 |
| 本人が勤労学生で所得が一定の金額以下である人 |
27万円 |
| 配偶者の所得が一定の金額以下の場合 |
38万円
老人控除対象配偶者は+10万円
同居特別障害者は+35万円 |
| 本人の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が一定の金額の場合 |
配偶者の所得により異なる 最高38万円 |
| 所得が一定金額以下の親族の場合 |
年齢により異なる
特定扶養親族は63万円
一般の扶養親族は38万円
老人扶養親族は48万円
同居老親等は58万円
同居特別障害者は+35万円 |
| すべての納税者に無条件に適用される。 |
38万円 |
※サラリーマンの場合、雑損控除・医療費控除 ・寄附金控除は確定申告をしなければ 所得控除を受けることができません。