| 青色申告特別控除 |
・複式簿記の記帳者は65万円の控除
・上記以外は、10万円の控除
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なし |
| 専従者控除 |
青色事業専従者給与は、原則として全額必要経費
※青色申告と同じように、届出が必要。青色事業専従者給与に関する届出書提出期限は、青色と同じ |
制限される (配偶者は86万円まで、それ以外は50万円まで) |
| 純損失の繰越控除 |
純損失は翌年以降3年間の繰越控除ができる
(各年の所得から差し引きできる)
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変動所得の損失または事業用資産の災害損失のみに限定 |
| 純損失の繰戻還付 |
純損失を前年分の所得から差し引いて所得税の還付が受けられる |
できない |
| 引当金の繰り入れ |
貸倒引当金、退職給与引当金(一定額)など各種引当金を必要経費として算入できる |
貸倒引当金に限り一定額を必要経費にできる |
| 準備金の積立 |
適用あり |
適用はなし |
| 減価償却の特例 |
特定設備の特別償却、耐用年数の短縮等ができる |
適用はなし |
| 資産評価 |
棚卸資産を低価法で評価できる |
できない |