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確定申告 ~ はじめての方へはじめに知っておこう : 申告書の種類申告者は、AとBの2種類ありますので、申告内容に応じて用紙をお選びください。
青色申告と白色申告 事業所得、不動産所得、山林所得のある人は、通常の白色申告ではなく、青色申告をすることができます。 青色申告は各種特典がありますが、原則として複式簿記で帳簿を作成しなければならず、申告には
を添付書類として提出する必要があります。
※青色申告を受ける場合は、届出が必要。(所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する。) |
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